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育児休業開始時期について・育児休業給付金

著者 ちゅらとも さん

最終更新日:2015年04月08日 10:46

男性の育児休業の開始日についての質問です。

私の会社では育児休業中は無給。土日休みの会社です。
男性は <子どもの誕生日の前日まで> 育児休業取得を希望しております。

男性は4/10の金曜日まで引継ぎのため勤務し
翌週から休業に入るのですが、

この場合、
パターン1 <土曜>から育児休業に入った扱いにするのと
パターン2 土日は(もともと休みなので)<月曜>から育児休業に入った扱いにするのと
どちらがよろしいのでしょうか?

生活費の相談にのっており、
育児休業給付金は日数に応じて支払なので
パターン1の<土曜>から育児休業を開始した方が
給付金は多く支払われる → で合ってますか?

休業開始月の欠勤控除も含めて考えても
実働日数に対しての控除なので
パターン1で手続きしてあげた方がよいと判断したのですが
いかがでしょうか?

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Re: 育児休業開始時期について・育児休業給付金

著者ユキンコクラブさん

2015年04月08日 11:37

育児休業開始日は、従業員が申請して行うようになっています。
その方が、4月11日~育児休業として申請しているのであれば、4月11日から育児休業となりますが、
4月13日から育児休業として申請しているのであれば4月13日~となり、会社が勝手に変えることはできません。

本人が育児休業開始日と終了予定日を申出ることで、会社は育児休業を認めることになりますので、まずは、従業員にいつから休みたいのかしっかりと決めてもらうことが必要です。
受給額が多い、少ないではなく、正しく申請することが必要です。

Re: 育児休業開始時期について・育児休業給付金

著者ちゅらともさん

2015年04月08日 13:22

ユキンコさん

ご返信ありがとうございます。
本人は11日からでも13日からでもいいということで
給付額が多い方が助かるので教えてほしいと
言われています。
本人はその回答によって申請日を提出する予定です。

その場合はやはり11日からになるのでしょうか?





> 育児休業開始日は、従業員が申請して行うようになっています。
> その方が、4月11日~育児休業として申請しているのであれば、4月11日から育児休業となりますが、
> 4月13日から育児休業として申請しているのであれば4月13日~となり、会社が勝手に変えることはできません。
>
> 本人が育児休業開始日と終了予定日を申出ることで、会社は育児休業を認めることになりますので、まずは、従業員にいつから休みたいのかしっかりと決めてもらうことが必要です。
> 受給額が多い、少ないではなく、正しく申請することが必要です。

Re: 育児休業開始時期について・育児休業給付金

著者ユキンコクラブさん

2015年04月09日 10:13

削除されました

Re: 育児休業開始時期について・育児休業給付金

著者ユキンコクラブさん

2015年04月09日 12:01

> ユキンコさん
>
> ご返信ありがとうございます。
> 本人は11日からでも13日からでもいいということで
> 給付額が多い方が助かるので教えてほしいと
> 言われています。
> 本人はその回答によって申請日を提出する予定です。
>
> その場合はやはり11日からになるのでしょうか?
>
>
労働局の指導でも、
育児休業介護休業等に関しては、口頭約束はトラブルのもとになります。

育児休業を希望したい従業員は、休業開始日と終了日を決めて文書にて会社に申しでる。
会社はその申出の日数を確認して、育児(介護)休業取扱通知書を文書にて従業員にわたして、休業日の確認をします。。。
御社では、どのように手続きをしたのでしょうか?
10日まで働きます。。。はいいとして、従業員はいつから休ませてくださいと申し出たのでしょう。
そして御社では、いつから休んでよいと伝えたのでしょう。。。休業が始まるという時期に悩まれているので、文書にて通知等を出していないのではないでしょうか?

どのような休み方であっても基本的には、
「いつ(どれくらい)休んだらいいですか」という相談ではなく
「いつ(これくらい)休みたい(休みます)けどいいですか?」という相談を聞き入れることが必要だと思います。


先にも書きました通り、育児休業給付金は給付金があるから長く休むという制度ではありません。
子を養育する必要があり、そのために会社を休む期間の所得補償をする制度です。

会社の休業日は育児休業者にかぎらず、誰でも育児ができる日であると思いますのでその日に休業を開始させるのはどうかと思いますが。。。子の育児は24時間体制であり、会社の休業日に育児をしないということがないのも事実です。
また、女性の場合は、産後休業終了日の翌日が土曜日だからといって、育児休業開始日を月曜日に繰り下げることは無いでしょう。

子育ては、子供と接する時間を長く持つことが良いわけではないそうです。
たとえ10分でも子供と真剣に向き合う時間があることが必要だそうです。
また、男性の育児休業を認めることは素晴らしいことだと思います。それを受け入れる会社はもっと素晴らしいと思います。
パパも子育てに参加するために、育児休業を利用することは推奨します。
しかし、生活費のために休業する日を変更することはお勧めしませんし、生活費の心配をなさるのであれば、休業せずに働いたほうがよいと思います。

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