相談の広場
いつもお世話になっております。
小さな会社で1人で経理をやっております。
前期の決算の時、預かり金が超過額だった為立替金として処理致しました。
今期決算の為預かり金0円 立替金0円にしたいのですが、こんがらがってしまい教えて頂けたらと思います。
例えば10000円を前期分の立替を振り分けて、今期の預かり金に戻します。
立替金は0になります。預かり金の残は10000円となります。例えば
5/25現金 5000/ 預かり金 5000
11/25現金 5000/ 預かり金 5000
12/25年末調整の為 預かり金10000/ 現金 10000
そうすると、預かり金を0にしたいのですが、△10000となってしまいます。
簡単な事だとは思うのですが、教えて頂けたらとお願い致します。
スポンサーリンク
源泉所得税の預り金は、年度ではなく、年分で把握していった方がよいですよ。
前年の12月に年末調整のため、源泉所得税を従業員に還付したため、預り金がマイナスになることはあります。
これは還付未済金となり、次の給与等で徴収した源泉所得税に充当していきます。
現在、預り金・・・・-1万円(預り金/立替金の仕訳後)
1月給与より源泉所得税 5千円・・・・・充当後の預り金5千円・・・税務署納付0円
2月給与より源泉所得税 5千円・・・・充当後の預り金0円・・・・税務署納付0円
3月 同上・・・・税務署納付5千円
4月 同上・・・
5月 同上・・・
納期特例(半年納付)の場合も同様で、
1月~6月までの源泉所得税合計-還付未済源泉所得税1万円=税務署納付額
となります。
還付未済額が大きい場合は、過誤納請求をされた方が良いと思います。
過誤納請求の方法は税務署でご確認ください。
納期特例であれば、納付日の仕訳が預り金勘定に出てくるのですが。。。。
7月と1月ごろ、、、どのようにおさめたのでしょうか。
それはともかくとして、
預り金処理がすべて正しいと仮定して
①5月の源泉税を7月に納めて、預り金勘定が0円になります。。。
②11月の源泉税を、年末調整と相殺して、差額を納めるのですが、年末調整の還付額が多いため納付がなかったと想定しましたが、、、、そのために預り金勘定がマイナス表示になった。
③決算で預り金勘定がマイナスのままではおかしいので立替金に振替え、預り金勘定を0円、資産として立替金勘定に1万円を計上した。。。。
そして今期、預り金勘定を再び献上するために立替金勘定から振替えた。。。還付状態ですので、預り金勘定はマイナス表示されます。。。
このように考えましたが、、、私の推測が間違っていたのであれば、これから回答するにもすべてが間違ってしまいます。
再度、今、立替金勘定を0円にした後、預り金勘定がどのようになっているかご確認ください。。
私の推測では、
立替金は 残高0円
預り金は 残高マイナス1万。・・・・ここが前期の決算振替え前の状態でスタートなのではないかと思っています。
> ユキコクラブさん
>
> ありがとうございます。 推測はあっております。
>
> 7月と1月は超過額があった為0円にて納付しております。
>
> 立替金は0円になっております。
>
> 預り金は-10000円からのスタートです。
ひとつづつクリアにしていきましょう。
>
> 5/25 源泉税 5000円 預り金
この時の納付(7月)はどうしたのでしょうか?
ここで預り金が0円にならなければいけません。超過があったというのは、前々年(平成25年分でしょうか?
5月前の預り金残金はいくらでしょう。。。
平成25年12月末の源泉税残高 マイナス〇〇円(還付未済額)
平成26年分7月までの源泉所得税 5000円 ------差引額?が納税となりますが0円だったと言うことですので25年分と充当して納付しなかったと推測します。
それであれば、ゼロ円納付の納付書を作成して、税務署の届出ているはずです。
納付書をご確認ください。
これが解決したら、次へ進みます。
> 11/25 源泉税 5000円 預り金
> 12/25 年末調整にて 10000円 預り金から現金にして還付しております。
>
> ユキコクラブさん
>
> 遅くなりましてすみません。又有難うございます。
>
>
> 預り金は-10000円からのスタートです。前年度の未済額は10000円
>
> 5\25源泉税 5000預かり 残高 マイナス5,000
>
> 7月の納付書は未済額あった為 0円で税務署に提出済み
>
> 11\25源泉税 5000預かり 残高0円
>
> 12/25年末調整により、預かり金より10000円を還付 (これによりー10000円になってしまいます)
>
> まだ未済額5000円あった為、1月の納付書には0円にて提出済みです。
>
> このようなのですが、宜しくお願いいたします。
>
やっと、理解できました。
本来であれば、平成25年分の年末調整を終了した際にマイナス1万円となっているのですから、その時点で、源泉所得税過誤納請求をしなければいけません。
過誤納請求をせずに、翌年(h26年分)の源泉税と充当していますので、それで相殺が終了ですが、源泉所得税は給与からの預り金ですので、年末調整により返金が発生すれば会社が返さなければいけません。
原則
平成25年 マイナス1万円・・・平成26年2月頃に過誤納請求をする。
平成26年5月 5000円 ・・・7月に納付する
平成26年11月 5000円・・・12月年末調整により充当により還付未済額5000円の過誤納請求をする。。。
現状
平成25年 マイナス1万円・・・・還付未済額そのまま
平成26年5月 5000円・・・7月に充当により納付0円(還付未済額5000円へ減少)
平成26年11月 5000円・・・12月年末調整により還付1万円と11月預かり分と充当により還付未済額5000円+平成25年分還付未済額5000円=預り金マイナス1万円となっている。。。
平成26年決算処理にて立替金へ振替え
立替金残10000円、預り金残0円
平成27年期首の振替処理のため、現在預り金勘定がマイナス1万円となっている。。。。
これは税務署から源泉所得税を返してもらわない限り消えませんので、税務署に過誤納請求をしてください。
国税庁のHPに請求方法が記載されています。
そして税務署より還付してもらって
現預金1万円/預り金1万円・・・となって初めて預り金が消えます。
入金されるまでは預り金は消えません(立替金のままでもよいですが、わかりやすい方が良いでしょう。)
過誤納請求はこちらより、詳しくは税務署にご確認ください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_22.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]