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著者 労務の卵 さん
最終更新日:2015年05月09日 16:16
こんにちは。 休日出勤した際の割増賃金についてお伺いします。 先日、GWの5/5(所定休日)に休日出勤したものがいました。 所定休日の休日出勤だったので、3割5分増にはならないことは認識しておりますが、 この場合、2割5分増の計算になるのでしょうか・・・。 GWのため、週40H以上にはならないため、通常の100%の支払いでいいのでしょうか・・・。 ご教示願います。
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著者いつかいりさん
2015年05月09日 20:53
御社の就業規則(支払規定)が、所定休日労働に対してどうなってるかです。それにそって支払う義務があります。 労基法はあくまでも労働条件の最低限の基準ですので、就業規則(支払規定)が法を満たしているか(触法していないか)、の判断となります。
著者労務の卵さん
2015年05月11日 08:44
> 御社の就業規則(支払規定)が、所定休日労働に対してどうなってるかです。それにそって支払う義務があります。 > > 労基法はあくまでも労働条件の最低限の基準ですので、就業規則(支払規定)が法を満たしているか(触法していないか)、の判断となります。 > いつかいり様 回答ありがとうございます。 確認してみたところ、所定休日に対して2割5分増の支払いとなっていました。 ありがとうございました!
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