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労務管理

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休日出勤 割増賃金について

著者 労務の卵 さん

最終更新日:2015年05月09日 16:16

こんにちは。

休日出勤した際の割増賃金についてお伺いします。

先日、GWの5/5(所定休日)に休日出勤したものがいました。

所定休日休日出勤だったので、3割5分増にはならないことは認識しておりますが、
この場合、2割5分増の計算になるのでしょうか・・・。
GWのため、週40H以上にはならないため、通常の100%の支払いでいいのでしょうか・・・。

ご教示願います。

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Re: 休日出勤 割増賃金について

著者いつかいりさん

2015年05月09日 20:53

御社の就業規則(支払規定)が、所定休日労働に対してどうなってるかです。それにそって支払う義務があります。

労基法はあくまでも労働条件の最低限の基準ですので、就業規則(支払規定)が法を満たしているか(触法していないか)、の判断となります。

Re: 休日出勤 割増賃金について

著者労務の卵さん

2015年05月11日 08:44

> 御社の就業規則(支払規定)が、所定休日労働に対してどうなってるかです。それにそって支払う義務があります。
>
> 労基法はあくまでも労働条件の最低限の基準ですので、就業規則(支払規定)が法を満たしているか(触法していないか)、の判断となります。
>

いつかいり様

回答ありがとうございます。
確認してみたところ、所定休日に対して2割5分増の支払いとなっていました。
ありがとうございました!

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