総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
最終更新日:2015年05月18日 16:40
今年度、役員が退職し、退職金を支払いました。 損益計算書には「役員退職金」として計上しており、来週には株主総会があり決算が確定します。 その後、法人税の申告をする時、「別表4減算」に金額を記入するのでしょうか。 初めてのことでしたので、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)
2015年05月19日 12:25
株主総会で決算の承認とは別に役員の退職金を決議するのでしたら、役員退職金の損金計上時期は株主総会で具体的な金額が確定した日の属する事業年度が原則です。特例として支払った事業年度での計上も認められています。度確定していない退職金を損金算入することはできません。役員の任期や辞任の経緯にも関わりますが、定時総会を待たず、事業年度内に臨時株主総会を開いて具体的な金額を決議して支払えば計上できる可能性もあると思います。同族会社で同族役員への支払であれば慎重をきしたほうがよろしいと思います。また、損益計算書に計上して別表4でさらに減算するという意味が分かりません。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~2 (2件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る