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役員退職金の税務申告について

最終更新日:2015年05月18日 16:40

今年度、役員退職し、退職金を支払いました。
損益計算書には「役員退職金」として計上しており、来週には株主総会があり決算が確定します。
その後、法人税の申告をする時、「別表4減算」に金額を記入するのでしょうか。
初めてのことでしたので、宜しくお願いします。

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Re: 役員退職金の税務申告について

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2015年05月19日 12:25

株主総会決算の承認とは別に役員退職金を決議するのでしたら、役員退職金損金計上時期は株主総会で具体的な金額が確定した日の属する事業年度が原則です。特例として支払った事業年度での計上も認められています。度確定していない退職金損金算入することはできません。役員の任期や辞任の経緯にも関わりますが、定時総会を待たず、事業年度内に臨時株主総会を開いて具体的な金額を決議して支払えば計上できる可能性もあると思います。同族会社で同族役員への支払であれば慎重をきしたほうがよろしいと思います。また、損益計算書に計上して別表4でさらに減算するという意味が分かりません。

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