相談の広場
先日、会社で使用する物置を、木材などを購入して作りました。
その際に購入した、木材・釘・ペンキなどの資材は、消耗品費として仕訳してよいのでしょうか?
建物として残る為、別の仕訳の方がよいのでしょうか?
経理初心者の為、ご教授よろしくお願い致します。
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> 先日、会社で使用する物置を、木材などを購入して作りました。
> その際に購入した、木材・釘・ペンキなどの資材は、消耗品費として仕訳してよいのでしょうか?
> 建物として残る為、別の仕訳の方がよいのでしょうか?
>
> 経理初心者の為、ご教授よろしくお願い致します。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
減価償却資産の取得価額について次のように定めています。
(減価償却資産の取得価額、法人税法施行令54条)
第五十四条 減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一 購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
(省略)
二 自己の建設、製作又は製造(以下この項及び次項において「建設等」という。)に係る減価償却資産 次に掲げる金額の合計額
イ 当該資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
上記により計算したその物置の金額が、10万円以上でしたら。減価償却資産となりますし、未満なら消耗品費のままで良いと思います。
では参考までに。
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