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育児休業給付受ける際の被保険者期間

著者 むかこ さん

最終更新日:2015年05月29日 12:37

育児休業給付を受けたいために、色々調べハローワークにも出向
受給資格を満たすようにギリギリ出産間際まで働きました。
これで大丈夫!と思い、申請したら、、
「12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と通知。
よーく読むと、11日以上勤務した日が12ヶ月以上あるものの、被保険者期間が満たないらしい。
被保険者になった初月が25日間だと0.5日とカウントされるため、被保険者期間が11.5ヶ月となるため。。。

もらわないと生活できないから、ちゃんと調べた上で出産を迎えたのに、後出しジャンケン的にそんな決まりあるなんて。。。
ハローワークのHPにもそんなことのってないし。決まりごとですって言われたらそれまでですが、どうにかならないのでしょうか。。?

けっこうこの状態で否認されている人多いと思うのですが、なぜどこも明記しないのでしょうか?

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Re: 育児休業給付受ける際の被保険者期間

著者ユキンコクラブさん

2015年05月29日 13:32

育児休業給付金受給資格の基準となる被保険者期間は、
育児休業開始日の前日から1か月ごと区切って遡っていきますので、出産日の翌日から57日目から1か月ごとさかのぼって区切っていきます。出産日が早まってしまった等で、1か月の区切りが変わりますので、実際に出産されないと受給できるかどうかはわからないし、ハローワークでもそう回答されるかと思います。。。書き方や申請方法は詳しく教えてくれますが。。。

以前にも同じような質問をされた方がおられました。。。こちらは事業主側の方のようでしたが、
既に申請してしまい、不支給決定が出ているので、訂正はできないかもしれませんが、参考までに。。

http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-183220/?xeq=%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD

出産、育児にはお金もかかるのでお気持ちはわかりますが、
それでも、お子様を無事に出産されて、母子ともに健康でいられることが一番大切だと思います。
今後のお子様の無事の成長を祈っております。

Re: 育児休業給付受ける際の被保険者期間

著者こめおくんさん

2015年05月29日 14:00

残念ながらハローワークインターネットサービスに記載されている内容は「概要」に
すぎません。
算定基礎期間・算定対象期間被保険者期間被保険者であった期間・・・
似たような言葉でもそれぞれ定義が異なります。

納得し難いお気持ちは良く分かりますが、
これから給付金関係のお話はハローワーク出向き、
一般論の話ではなく、具体的なご相談をされることをお勧めします。

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