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従業員に対する制裁について

著者 総務経理の人 さん

最終更新日:2015年05月30日 18:40


従業員に対する制裁について。

初めまして、質問させていただきます。
今回、弊社にて勤務態度が先輩・上司に対して非常に悪い従業員が2人ほど
おり、社内の風紀秩序にもかかわるため、上層部で話し合い制裁するという結論に至りました。

ただし、制裁といってもデリケートな問題でもあり助言をいただきたいと思っております。

今回二人がとった行動は以下の通りです。
・社長に対して態度不良(舌打ち、敬語を使わない)
・お客様から預かっていた品物を紛失・破損した(証拠あり)
・先輩や、同期の人間に対して喧嘩ととれるようなものをふっかけている
・仕事中にサボりにいく
・お客様より態度不良の指摘を受けている
等々

上記のような行動をしており再三注意をしても治ることはなく、社内での不満もあがっています。弊社は今まで目立った制裁もしておらず、今回の制裁措置には慎重になっております。
可能であれば解雇に踏み切りたいですが、果たして解雇に踏み切れるような事案かどうか、
もし解雇するには至らない事案であればどのような制裁が適切なのか助言を頂けたら
幸いです。よろしくお願いいたします。


補足
就業規則には制裁の種類について2種類定めています。
始末書を取り将来をいさめる
労働基準監督署の認定を受けて予告期間を設けることなく即時解雇する。

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Re: 従業員に対する制裁について

著者村の長老さん

2015年05月30日 21:15

> ・始末書を取り将来をいさめる

残念ながらご希望の懲戒解雇にはほど遠い案件です。上記の規定しか適用できないと思われます。今後のこともありますから、急ぎ就業規則改定をお勧めします。

Re: 従業員に対する制裁について

著者いつかいりさん

2015年06月01日 04:22

それにしても、罰が「譴責」と「即時解雇」だけですか? 制裁内容(罰)に対して、何の行為が罪になるのか、併記せねばなりません。

罰にあたる「減給」「出勤停止(ながくてせいぜい1週間)」「懲戒解雇(選択肢として認定即時解雇)」を罪とともに網羅さることです。しかも現行規定だと解雇も、労基署から認定されなかったら解雇できない?

列記された事案で、解雇事由になるのはどれなのでしょうか? これからとりくまれるであろう就業規則の変更で、追加引上げしても、過去分は適用できません。

そして、あなたの日誌や手帳の一端にでも、いついつどこどこで誰に対して何をしでかし、どう注意し、当人の反応はどうであったか、そのときそのとき克明に記録しておくことです。それにお書きの事案では一気に解雇はできません。都度懲戒し、処分をひきあげつつ、誰から見ても改善の見込みはない、最終手段となります。

Re: 従業員に対する制裁について

削除されました

Re: 従業員に対する制裁について

著者otope&okapeさん

2015年06月01日 14:12

こんにちは。
私の個人的な見解です。

基本的に再三注意しても改まらないという事とします。

先ず、規則通りに「始末書」なる物の提出を求めてはいかがでしょうか?
内容的には、「お客様からの預かり物の紛失破損と勤務態度等についての始末書」。

それと同時にそれが改善されなければ「解雇」も辞さないという事を通告します。

で、実際に様子を見て、改善されないのならば「解雇」でいいと思います。
「社内秩序を乱す行為・お客様に迷惑を掛けクレームの対象になる行為行動により、会社的にも迷惑を被る事が多く、会社のイメージを著しく損なう勤務態度」というような解雇理由。
その場合は、キチンと解雇日一か月以上前に「解雇通告書」を渡せば、予告手当の支払も発生しませんし、労働基準監督署出向かれても何ら問題ない事だと思います。

会社にとっては、正当な解雇理由に相当すると私は思います。

こういう社員には、しっかりとはっきりとした態度で対応をすべきです。

そして、これを機会にこういう社員に対しての規則を、もっと厳密に取り決めると良いですね。
参考になれば幸いです。

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