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著者 ゆきや さん
最終更新日:2016年03月17日 19:09
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著者村の長老さん
2015年06月04日 08:35
◯◯株式会社であれば、代表者名ではなく会社名でも大丈夫です。会社のことを「法人」というでしょう。これは法律上は「人格」をもっているとして扱われています。つまり人なんです。こういった契約書のようなものは会社名でも効果は変わりません。
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