相談の広場
代表取締役だけの変更で、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書は必要ですか?
市町村によって必要だったり必要でなかったりするんじゃないかと言われて、
従業員全員の住所の市町村の役所に問い合わせろといわれたのですが・・・そんなことがあるんですかね?
5件ぐらい問い合わせて全て必要ないと言われましたが・・・
スポンサーリンク
> 代表取締役だけの変更で、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書は必要ですか?
> 市町村によって必要だったり必要でなかったりするんじゃないかと言われて、
> 従業員全員の住所の市町村の役所に問い合わせろといわれたのですが・・・そんなことがあるんですかね?
> 5件ぐらい問い合わせて全て必要ないと言われましたが・・・
(追記)
「所割の税務署、道府県、市町村には届け出が必要」と敢えて申したのは、本件ご質問があくまで特別徴収に係る自治体への届け出に限定してのことゆえ、社員の居住する市町村にはいちいち届け出をする必要がない旨回答した一方で、御社所割の市町村には届け出が必要である旨、押念したにすぎません。
もし、代表が交代した時に届け出をすべき機関全てについて回答を求めておられるとすれば、年金事務所もあるでしょうし、銀行(代表名の口座であれば)もあるでしょうし、その他、たくさんあることでしょう。
以上、為念。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.8.7
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]