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労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職証明書の発行について

著者 総務になりました さん

最終更新日:2015年06月30日 14:40

いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。

弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。

その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。

役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?

退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 退職証明書の発行について

著者hitokoto2008さん

2015年06月30日 15:27

企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
退職日退職時の住所は必要でしょうね。
租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
処罰されてしまいますからね。


> いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
>
> 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
>
> その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
>
> 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
>
> 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 退職証明書の発行について

著者総務になりましたさん

2015年06月30日 15:58

hitokoto2008様

ご回答ありがとうございました。

本日が退職日となる方なので、ご本人にお伝えするべきなのかも悩んでおりましたが
本人に事実を伝えた方が良いとの助言をいただきまして、助かりました。

社員の方で税金滞納との連絡があった事が初めてなので、大変困惑しておりますが
ご回答をいただけ安心して役所宛てに退職証明書を作成する事ができます。

ありがとうございました。


> 企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
> 在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
> 退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
> 退職日退職時の住所は必要でしょうね。
> 租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
> 今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
> 但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
> 処罰されてしまいますからね。
>
>
> > いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> > 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
> >
> > 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
> >
> > その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
> >
> > 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
> >
> > 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> > 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 退職証明書の発行について

著者shamrockさん

2015年07月01日 11:40

ええ?市役所に発行しちゃっていいのですか?
問題があるような気がしますが。大丈夫なのでしょうか。

どのような内容を記載されたのか分かりませんが、個人情報を含んでいる場合は、慎重にされた方がいいと思います。

また、本人に渡して持って行ってもらうのが良いと思います。

何の税金の滞納なのですか、それによって対応は違うと思います。


> hitokoto2008様
>
> ご回答ありがとうございました。
>
> 本日が退職日となる方なので、ご本人にお伝えするべきなのかも悩んでおりましたが
> 本人に事実を伝えた方が良いとの助言をいただきまして、助かりました。
>
> 社員の方で税金滞納との連絡があった事が初めてなので、大変困惑しておりますが
> ご回答をいただけ安心して役所宛てに退職証明書を作成する事ができます。
>
> ありがとうございました。
>
>
> > 企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
> > 在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
> > 退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
> > 退職日退職時の住所は必要でしょうね。
> > 租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
> > 今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
> > 但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
> > 処罰されてしまいますからね。
> >
> >
> > > いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> > > 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
> > >
> > > 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
> > >
> > > その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
> > >
> > > 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
> > >
> > > 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> > > 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。

Re: 退職証明書の発行について

著者hitokoto2008さん

2015年07月01日 13:02

国税徴収法141条に基づく照会でしょう。
照会に応じない場合には、国税徴収法188条に罰則があるようです。
企業としては応じざるを得ません。

相談者さんは退職証明書という形で相談されていますが、記載書式はいろいろだと思います。
滞納された税金徴収が目的ですから、直近3ヶ月の賃金賞与の支給状況、給与振込口座等までをも記載するものもあります。
当該労働者も自己の経済状況を話せば、場合によっては分割支払にも応じてくれるはずですよ。







> ええ?市役所に発行しちゃっていいのですか?
> 問題があるような気がしますが。大丈夫なのでしょうか。
>
> どのような内容を記載されたのか分かりませんが、個人情報を含んでいる場合は、慎重にされた方がいいと思います。
>
> また、本人に渡して持って行ってもらうのが良いと思います。
>
> 何の税金の滞納なのですか、それによって対応は違うと思います。
>
>
> > hitokoto2008様
> >
> > ご回答ありがとうございました。
> >
> > 本日が退職日となる方なので、ご本人にお伝えするべきなのかも悩んでおりましたが
> > 本人に事実を伝えた方が良いとの助言をいただきまして、助かりました。
> >
> > 社員の方で税金滞納との連絡があった事が初めてなので、大変困惑しておりますが
> > ご回答をいただけ安心して役所宛てに退職証明書を作成する事ができます。
> >
> > ありがとうございました。
> >
> >
> > > 企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
> > > 在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
> > > 退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
> > > 退職日退職時の住所は必要でしょうね。
> > > 租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
> > > 今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
> > > 但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
> > > 処罰されてしまいますからね。
> > >
> > >
> > > > いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> > > > 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
> > > >
> > > > 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
> > > >
> > > > その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
> > > >
> > > > 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
> > > >
> > > > 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> > > > 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
> > > >
> > > > よろしくお願いいたします。

Re: 退職証明書の発行について

著者総務になりましたさん

2015年07月01日 14:16

shamrock様

私も当初は退職証明書労働者本人に渡すもので、他からの請求があることは思いもよりませんでしたので、役所からの請求とはいえ良いのかと疑問に思いました。

役所の納税課から通知(回答書)が届きまして、hitokoto2008様から追加でご回答いただきました内容のように、直近3カ月の賃金支払い状況や口座情報などを回答するよう通知が届きました。

役所からの通知書には滞納したご本人の氏名、生年月日、住所がすでに記載されたものが届きましたので、弊社からの退職証明書には氏名と退職理由、退職日、使用期間を記載しました。
退職証明書に記載する個人情報と思われる事項は役所の方も把握されているようですので、弊社の持っている個人情報と同様でした。

今回、質問させていただく前に、色々とインターネットで探しても探し出せなかったため、こちらで質問させていただきましたが、提出を依頼してきた役所の方に連絡があった際に私がキチンと聞けば良かったですね。

社員の税金滞納という事に驚いてしまい、冷静に確認しなければならないところ昨日付で退職する事もあり焦って、とりあえず依頼された退職証明書を出さなければいけないと。

いざ作成するに当たり、本人ではない場合に何を記載すれば良いのかと疑問に思い色々と調べました結果、本人からの必要項目以外は記載しないとの事があり、役所からの依頼だが本当に提出して良いのかと悩み、こちらで質問させていただきました。

こんな事が他社の総務、経理担当者の方々にあるかわかりませんが、同様の事由があった場合に参考になりましたら幸いです。

hitokoto2008様、shamrock様 ご回答いただき、ありがとうございました。


> 国税徴収法141条に基づく照会でしょう。
> 照会に応じない場合には、国税徴収法188条に罰則があるようです。
> 企業としては応じざるを得ません。
>
> 相談者さんは退職証明書という形で相談されていますが、記載書式はいろいろだと思います。
> 滞納された税金徴収が目的ですから、直近3ヶ月の賃金賞与の支給状況、給与振込口座等までをも記載するものもあります。
> 当該労働者も自己の経済状況を話せば、場合によっては分割支払にも応じてくれるはずですよ。
>
>
>
>
>
>
>
> > ええ?市役所に発行しちゃっていいのですか?
> > 問題があるような気がしますが。大丈夫なのでしょうか。
> >
> > どのような内容を記載されたのか分かりませんが、個人情報を含んでいる場合は、慎重にされた方がいいと思います。
> >
> > また、本人に渡して持って行ってもらうのが良いと思います。
> >
> > 何の税金の滞納なのですか、それによって対応は違うと思います。
> >
> >
> > > hitokoto2008様
> > >
> > > ご回答ありがとうございました。
> > >
> > > 本日が退職日となる方なので、ご本人にお伝えするべきなのかも悩んでおりましたが
> > > 本人に事実を伝えた方が良いとの助言をいただきまして、助かりました。
> > >
> > > 社員の方で税金滞納との連絡があった事が初めてなので、大変困惑しておりますが
> > > ご回答をいただけ安心して役所宛てに退職証明書を作成する事ができます。
> > >
> > > ありがとうございました。
> > >
> > >
> > > > 企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
> > > > 在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
> > > > 退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
> > > > 退職日退職時の住所は必要でしょうね。
> > > > 租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
> > > > 今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
> > > > 但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
> > > > 処罰されてしまいますからね。
> > > >
> > > >
> > > > > いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> > > > > 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
> > > > >
> > > > > 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
> > > > >
> > > > > その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
> > > > >
> > > > > 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
> > > > >
> > > > > 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> > > > > 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
> > > > >
> > > > > よろしくお願いいたします。

Re: 退職証明書の発行について

著者shamrockさん

2015年07月01日 14:56

そうなんですか。勉強になりました。
お二人ともありがとうございました。

> shamrock様
>
> 私も当初は退職証明書労働者本人に渡すもので、他からの請求があることは思いもよりませんでしたので、役所からの請求とはいえ良いのかと疑問に思いました。
>
> 役所の納税課から通知(回答書)が届きまして、hitokoto2008様から追加でご回答いただきました内容のように、直近3カ月の賃金支払い状況や口座情報などを回答するよう通知が届きました。
>
> 役所からの通知書には滞納したご本人の氏名、生年月日、住所がすでに記載されたものが届きましたので、弊社からの退職証明書には氏名と退職理由、退職日、使用期間を記載しました。
> 退職証明書に記載する個人情報と思われる事項は役所の方も把握されているようですので、弊社の持っている個人情報と同様でした。
>
> 今回、質問させていただく前に、色々とインターネットで探しても探し出せなかったため、こちらで質問させていただきましたが、提出を依頼してきた役所の方に連絡があった際に私がキチンと聞けば良かったですね。
>
> 社員の税金滞納という事に驚いてしまい、冷静に確認しなければならないところ昨日付で退職する事もあり焦って、とりあえず依頼された退職証明書を出さなければいけないと。
>
> いざ作成するに当たり、本人ではない場合に何を記載すれば良いのかと疑問に思い色々と調べました結果、本人からの必要項目以外は記載しないとの事があり、役所からの依頼だが本当に提出して良いのかと悩み、こちらで質問させていただきました。
>
> こんな事が他社の総務、経理担当者の方々にあるかわかりませんが、同様の事由があった場合に参考になりましたら幸いです。
>
> hitokoto2008様、shamrock様 ご回答いただき、ありがとうございました。
>
>
> > 国税徴収法141条に基づく照会でしょう。
> > 照会に応じない場合には、国税徴収法188条に罰則があるようです。
> > 企業としては応じざるを得ません。
> >
> > 相談者さんは退職証明書という形で相談されていますが、記載書式はいろいろだと思います。
> > 滞納された税金徴収が目的ですから、直近3ヶ月の賃金賞与の支給状況、給与振込口座等までをも記載するものもあります。
> > 当該労働者も自己の経済状況を話せば、場合によっては分割支払にも応じてくれるはずですよ。
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > > ええ?市役所に発行しちゃっていいのですか?
> > > 問題があるような気がしますが。大丈夫なのでしょうか。
> > >
> > > どのような内容を記載されたのか分かりませんが、個人情報を含んでいる場合は、慎重にされた方がいいと思います。
> > >
> > > また、本人に渡して持って行ってもらうのが良いと思います。
> > >
> > > 何の税金の滞納なのですか、それによって対応は違うと思います。
> > >
> > >
> > > > hitokoto2008様
> > > >
> > > > ご回答ありがとうございました。
> > > >
> > > > 本日が退職日となる方なので、ご本人にお伝えするべきなのかも悩んでおりましたが
> > > > 本人に事実を伝えた方が良いとの助言をいただきまして、助かりました。
> > > >
> > > > 社員の方で税金滞納との連絡があった事が初めてなので、大変困惑しておりますが
> > > > ご回答をいただけ安心して役所宛てに退職証明書を作成する事ができます。
> > > >
> > > > ありがとうございました。
> > > >
> > > >
> > > > > 企業は源泉徴収義務がありますから、滞納分は個人徴収分の過去の住民税等かもしれません。
> > > > > 在職していれば給与の差し押さえが想定されるわけで、退職しているならその旨届け出しておけば大丈夫です。
> > > > > 退職証明書を基に、本人の現在の所在をつかみたいということです。
> > > > > 退職日退職時の住所は必要でしょうね。
> > > > > 租税徴収に関するものですから、拒否できませんし、本人の同意も必要ありません。
> > > > > 今月末なら本人とも連絡がとれるはずですから、本人にはその旨伝えておいたほうがよいでしょう。
> > > > > 但し、本人に頼まれても書面には事実を書くことです。
> > > > > 処罰されてしまいますからね。
> > > > >
> > > > >
> > > > > > いつも、労務関係のわからないことがあると、こちらでお世話になっております。
> > > > > > 色々と調べてみましたが、見つからなかったのでお教えください。
> > > > > >
> > > > > > 弊社宛てに役所から連絡があり、弊社の社員が税金を滞納しているのとの事で、在籍しているかの連絡がありました。
> > > > > >
> > > > > > その方は、今月末で自己都合により退職されるためその旨を役所の方へお伝えしたところ、退職証明書を役所へ出すよう言われました。
> > > > > >
> > > > > > 役所からの連絡とはいえ、本人以外に退職証明書を発行しても良いのでしょうか?
> > > > > >
> > > > > > 退職証明書は本人からの必要とする請求内容のみの記載するとの事ですが、
> > > > > > 役所からの請求の場合は退職者名と退職日くらいの記載で問題ないのでしょうか。
> > > > > >
> > > > > > よろしくお願いいたします。

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