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被扶養配偶者の所得について

著者 ぶびっち さん

最終更新日:2015年07月01日 11:26

友人が、現在被扶養配偶者として健康保険、年金とも会社員の夫の扶養に入っています。
5月より個人事業を始め(開業届、青色申告の届は提出済み)、月々の売上は約20万円、
そのうち経費が10万円ほどです。
個人事業主の所得としては、売上金240万から経費120万と青色の控除65万を引いた額となり(実際には5月から12月分なのでもっと少ない?)、この場合、扶養からは外れなくてもいいのでしょうか?
もし、売り上げが増えたとして、最終的には12月の決算まで数字がわからないのでそれまでは国民年金の第三号のままで問題ないのでしょうか?

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Re: 被扶養配偶者の所得について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年07月02日 06:54

> 友人が、現在被扶養配偶者として健康保険、年金とも会社員の夫の扶養に入っています。
> 5月より個人事業を始め(開業届、青色申告の届は提出済み)、月々の売上は約20万円、
> そのうち経費が10万円ほどです。
> 個人事業主の所得としては、売上金240万から経費120万と青色の控除65万を引いた額となり(実際には5月から12月分なのでもっと少ない?)、この場合、扶養からは外れなくてもいいのでしょうか?
> もし、売り上げが増えたとして、最終的には12月の決算まで数字がわからないのでそれまでは国民年金の第三号のままで問題ないのでしょうか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容については、所得税の場合と健康保険の場合で考え方が違いますので、別々に判断する必要が有ります。

1.所得税
  所得税については、配偶者控除配偶者特別控除に該当するかどうかは所得金額で判断しますので、次のようになります。
(1)事業所得の金額計算
  その年の、事業の収入金額-必要経費-(青色申告特別控除)=事業所得の金額

この金額により配偶者・配偶者特別控除を判断

  ご質問の例だと、240-120-65=55万円 となり
  配偶者控除の要件である38万円を超えますので、適用は無い事となります。
  配偶者特別控除は76万円未満までは控除額が有ります。

2.社会保険健康保険
 年間収入要件の130万円について何を指すのかと言いますと、基本的には、加入されている健康保険組合等の規定によりますが、良く聞くのは事業所得については
 その収入金額-健康保険組合が認めた経費の金額=収入金額 です。
        (減価償却費・青色申告特別控除等は認めていないところが多いようです)

 それと、年間収入については、過去の金額でなく、認定時の見込み額としているようです。
 被扶養者に該当するかどうかについては、ご主人の会社の健康保険組合に確認する必要があると思います。
また、所得税配偶者控除等は12月末の現況で判断しますのが、会社の家族手当等はそれぞれ、会社の就業規則等で定めていますので、いずれにしても会社に報告の必要が有ると思います。
尚、健康保険被扶養者に該当しなければ、当然第三号にも該当しません。

では、参考までに。 

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