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源泉徴収票のマイナンバーについて

著者 tomsn さん

最終更新日:2015年07月01日 18:03

来年度からの源泉徴収票にマイナンバーが必要となっていますが、従業員(受給者)交付用にはマイナンバーを印字しなくてもよいとの話も聞きました。
片方で、マイナンバーの印字をしないで従業員源泉徴収票を渡してよいのは、住宅取得等に使用する所得証明代わりに使用する場合だけとの話を聞いています。
マイナンバーは従業員(受給者)交付用(所得証明書代わりに使用しないケース)でも、印字しなくてもよいのでしょうか。

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Re: 源泉徴収票のマイナンバーについて

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2015年07月02日 12:33

源泉徴収票本人交付用分についても、原則としてマイナンバーを記載することになっています。確定申告等に使用する際にはマイナンバー記載の源泉徴収票が必要ですし。ただし、本人がその源泉徴収票を民間企業等に提示する場合にはご自身でマスキング等するよう注意を喚起するか、 別にマイナンバーの記載がない源泉徴収票を会社が発行してあげるかです。

Re: 源泉徴収票のマイナンバーについて

お疲れさんです

マイナンバー制度、今、今一番問題になっていますね
一番は税理士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
公的機関への届出には必要不可欠のようですので、社員個人への記載はなくてもよいようです。

源泉徴収票の2つの注意点
源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない
・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない

源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。
外部に情報を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用させてもらっては困ります。
そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記入しない源泉徴収法をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。


ホーム>マイナンバー>【マイナンバー導入】法定調書への記入・提出方法・注意点まとめ
http://keiei.freee.co.jp/2015/04/24/my_number_houteichosyo/

Re: 源泉徴収票のマイナンバーについて

著者tomsnさん

2015年07月04日 13:43

> お疲れさんです
>
> マイナンバー制度、今、今一番問題になっていますね
> 一番は税理士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
> 公的機関への届出には必要不可欠のようですので、社員個人への記載はなくてもよいようです。
>
> ■源泉徴収票の2つの注意点
> ・源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない
> ・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない
>
> 源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。
> 外部に情報を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用させてもらっては困ります。
> そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記入しない源泉徴収法をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。
>
>
> ホーム>マイナンバー>【マイナンバー導入】法定調書への記入・提出方法・注意点まとめ
> http://keiei.freee.co.jp/2015/04/24/my_number_houteichosyo/

ありがとうございます。

従業員本人は提供したマイナンバーを、源泉徴収票では確認をできない。
これって、従業員教育をしっかり行わない、クレームがきそうですね。

回答、ありがとうございました。

Re: 源泉徴収票のマイナンバーについて

著者tomsnさん

2015年07月08日 05:17

 皆様、ご回答いただきありがとうございました。

 最終的に国税庁に確認しました。

 個人交付用源泉徴収票には、個人番号を記載するのが正しいとの回答を得ました。
法人番号は不記載にする必要があります。

所得証明等に使用する場合は、別途依頼を受けて個人番号の記載なしの源泉徴収票
発行する必要があります。

電子交付の場合も同様とのことでした。
※電子交付の源泉徴収票確定申告には使用できませんが。

以上、お世話になりました。

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