相談の広場
来年度からの源泉徴収票にマイナンバーが必要となっていますが、従業員(受給者)交付用にはマイナンバーを印字しなくてもよいとの話も聞きました。
片方で、マイナンバーの印字をしないで従業員に源泉徴収票を渡してよいのは、住宅取得等に使用する所得証明代わりに使用する場合だけとの話を聞いています。
マイナンバーは従業員(受給者)交付用(所得証明書代わりに使用しないケース)でも、印字しなくてもよいのでしょうか。
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お疲れさんです
マイナンバー制度、今、今一番問題になっていますね
一番は税理士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
公的機関への届出には必要不可欠のようですので、社員個人への記載はなくてもよいようです。
■源泉徴収票の2つの注意点
・源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない
・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない
源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。
外部に情報を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用させてもらっては困ります。
そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記入しない源泉徴収法をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。
ホーム>マイナンバー>【マイナンバー導入】法定調書への記入・提出方法・注意点まとめ
http://keiei.freee.co.jp/2015/04/24/my_number_houteichosyo/
> お疲れさんです
>
> マイナンバー制度、今、今一番問題になっていますね
> 一番は税理士に直接のお問い合わせがいいと思いますが。
> 公的機関への届出には必要不可欠のようですので、社員個人への記載はなくてもよいようです。
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> ■源泉徴収票の2つの注意点
> ・源泉徴収票を所得証明書にはしてはいけない
> ・支払者欄の個人番号又は法人番号は、本人交付用には記載しない
>
> 源泉徴収票には給与を受ける者と支払う側のマイナンバーが記載されています。
> 外部に情報を漏らさないためにも所得証明書として従業員に使用させてもらっては困ります。
> そのため、所得証明書が必要な場合、源泉徴収票ではマイナンバーを記入し、個人番号を記入しない源泉徴収法をもう一枚つくり、これを所得証明書としてもらうことになります。
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> http://keiei.freee.co.jp/2015/04/24/my_number_houteichosyo/
ありがとうございます。
従業員本人は提供したマイナンバーを、源泉徴収票では確認をできない。
これって、従業員教育をしっかり行わない、クレームがきそうですね。
回答、ありがとうございました。
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