相談の広場
先日会社に労働監督署の指導が入り
今まで支払われなかった未払い分残業代が
支払われましたが、さかのぼって三か月分しか
支払われませんでした。
ちょっと調べると過去二年分を支払われると
聞いたのですが、これは会社が資料を提出しなかったのか
何が原因なのでしょうか?
もし過去二年分をさかのぼって支払うべきなのであれば
会社へ請求すればいいのでしょうか?
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> 先日会社に労働監督署の指導が入り
> 今まで支払われなかった未払い分残業代が
> 支払われましたが、さかのぼって三か月分しか
> 支払われませんでした。
>
> ちょっと調べると過去二年分を支払われると
> 聞いたのですが、これは会社が資料を提出しなかったのか
> 何が原因なのでしょうか?
お世話様です。
おっしゃるように賃金未払いの請求権は時効の関係で最大2年間までさかのぼることができます。
しかしこれはさかのぼることが「できる」ということであり、実際に2年分支払うかどうかは別問題です。今回、監督署の調査があったわけですから、おそらくは「是正勧告(法令違反の部分を直しなさい)」で過去の未払い分も「ある時期まで」さかのぼって支払いなさいという「指導」が出されているはずです。
その結果として会社が3か月分を支払い、その旨を監督署に報告し、かつ、それで認められたのであれば、一般的には今回の件は解決と見るべきです。
「2年間全部払え」というのは簡単です。ですが、未払いの摘発が「初めて」であったり、「過失・錯誤」の場合、それに企業の体力や是正勧告に対する会社の対応などにより、その期間は左右されます。だいいち、会社自体が潰れてしまったら元も子もありません。私の経験でも3ヶ月さかのぼりなさいという事例が過去にございました。
今回は3か月分の支払でよしとして、今後同様の未払いがないかを検証していくことの方が大切なのではないではないでしょうか。
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