相談の広場
いつも勉強させていただいています。私は社会福祉法人の職員です。先ほど、事務局のトップである事務局長から兼職について質問を受けました。
事務局長ご自身が、株式会社の非常勤で報酬を受けない役員になることは可能かというものです。
就業規則上、法人の許可なく他に就職し、又は事業を営んではならないという懲戒規定がありますが、許可を受ければ、営利企業の役員と兼職は可能と考えてよいものでしょうか。
具体的な情報がなく、恐縮ですが、ご教示ください。
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公益法人であるか営利企業であるかどうかは、その法人の性格であり、従業者とは関係ありません。
ただ、報酬を受け取らないことで、兼職禁止規定に触れないわけでもありません。
一番の問題は、兼職によって、本来の(現在の)必要な労働等が行えるのかどうかに関わって来ると考えます。
無論、多少の問題があっても、現在の法人から許可を受ければ良いと考えられますが。
事務局長が、本来の勤務時間外を活用して他の団体・法人等のために労働を提供することは、労働者として就業時間外に適度な休息を取れており、誠実な労務を提供することが出来、職場の秩序を損ねなければ、基本的には兼職禁止規定には触れないと考えて良いと考えます。
ただ、その兼職先に提供する労働が、現在の職責から得られた知識、あるいは法人のノウハウなどを外部に提供したり、漏らしたりするのであれば、これは兼職禁止に該当することになります。(※と言うより以前に「労働者としての守秘義務」に触れるわけですが。。)
現法人の許可を得る場合でも、この部分を犯す可能性があるのであれば、この情報を開示したうえで許可を得ていなければ免責の可能性が低くなるでしょう。
これらを総合的に判断し、事前に許可を得ておかれた方が良いことは確かです。事務局長という立場もありますからね。
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