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労務管理

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社会保険料、住民税の当月徴収について

著者 じむはなこ さん

最終更新日:2015年08月04日 17:12

はじめて総務の担当となり、かつ一人な為、誰にも聞けず困っています、、
基本的なことと思いますが教えてください。

弊社は 6月より開始した会社で

  月末締め   → 翌月29日が給与払いになります。
(* 6/30締め  → 7/29 が初回給与です)

社会保険料住民税を社長の支持により 当月徴収で行うことになりました。

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社会保険料

6月給与にて社会保険料 (6月分) を徴収。事業所 ‥ 7月末に納入。

仮に 9/30 に退職した場合 → 9月分給与にて社会保険料 (9月分) を徴収。
事業所 ‥ 10月末に納入。
9/25 に退職した場合 → 9月分給与にて社会保険料 (9月分) は徴収しない。
事業所 ‥ 10月末に納入なし。

住民税

6月給与にて住民税 (6月分) を徴収。事業所 ‥ 7月10日に納入。

仮に 9/30 に退職した場合 → 9月分給与にて住民税 (9月分) を徴収。
事業所 ‥ 10月10日に納入。
9/25 に退職した場合 → 9月分給与にて住民税 (9月分) は徴収。
事業所 ‥ 10月10日に納入。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記の考え方で合っていますでしょうか?

また住民税ですが、

6月給与にて 市民税課で 7月分から計算して頂いた 額を天引きしてしまいました。
(*納付書 6月分は¥0  となっています)

間違えて徴収してしまった場合、処理上、返金するだけでよいのでしょうか?
源泉徴収税など関係してきますか?

教えてください。

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Re: 社会保険料、住民税の当月徴収について

著者ファインファインさん

2015年08月04日 19:21

6月末締め7月29日支給の給与を「6月分給与」と呼んでいることから様々な誤解が生じています。

当月徴収なら6月に支給される給与から徴収するのが6月分保険料となります。6月に開業した会社で6月末締め7月29日に支給された給与から徴収するのは7月分の保険料となります。7月分の保険料は8月末日が納付期限です。

6月に資格取得している場合は6月分から保険料が発生します。6月に給与の支給がありませんから7月に支給される給与から6月分と7月分を徴収しないといけません。そして6月分の保険料のみ7月末日が納付期限です。

以下8月に支給される給与(貴社の名称は「7月分給与」)から徴収されるのが8月分の保険料で、9月末日の納付期限です。

なお7月に支給される給与(貴社の名称は「6月分給与」)から6月分の保険料を徴収することを「翌月徴収」といいます。これが法律に定められた正しい徴収方法になります。社長が「当月徴収で」と言っていますが、実際は翌月徴収になっているのではないでしょうか。

なお社会保険料においては、保険料は資格取得日が属する月から資格喪失日が属する月の前月分までを徴収しなければなりません。そして資格喪失日は退職日の前日であるということです。したがって6月に資格取得をすれば6月分から保険料が発生し、9月末日に退職した場合は資格喪失日は10月1日なので9月分まで保険料を徴収し、退職日が9月29日なら資格喪失日は9月30日なので9月分の保険料は発生しません。


次に住民税ですが、住民税に翌月徴収という徴収方法はありません。全て当月徴収です。ただし貴社において7月に支給される給与を「6月分給与」という言い方をするとややこしくなります。住民税では7月に支給される給与から7月分を徴収し、8月10日に納付します。

なお今回は市町村役場から年間の住民税額を11カ月で割った月額を決定通知書で提示していますので、6月分の住民税は無し(6月に給与の支給がないので当然と言えば当然なのですが)、7月分から徴収してくださいということになっています。7月分の住民税が予定通り7月29日に支給された給与から徴収されていますから何も問題はないことになります。貴社が7月29日に支給された給与を「6月分給与」と呼んでいることから勘違いが発生しています。

源泉徴収税については給与の支給額から算出していますから特に問題はありませんが、7月に支給された給与なのですから給与台帳や源泉徴収簿の「7月」に支給された給与であることを明確にしておきましょう。要するに税法では貴社の給与の名称ではなく7月29日に支給された給与は「7月分」給与として認識されます。

Re: 社会保険料、住民税の当月徴収について

著者じむはなこさん

2015年08月05日 11:14

ご回答有難うございます。

とても丁寧なご回答でよくわかりました。

社長と相談し開設したばかりの会社ですので、社会保険料を翌月徴収扱いに
変更することを相談したいと考えています。

住民税と源泉徴収については何も問題がないことがわかり、ほっとしています。

本当に有難うございました。

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