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著者 だいまさ さん
最終更新日:2015年08月06日 10:13
介護休業を申請する場合,93日以後も勤務している条件があると思いますが, 分割した場合の2回目の申請の際の93日経過日というのは,いつから起算しますか。
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著者からすみさん
2015年08月06日 11:20
お尋ねの件ですが。 最初の休業開始日からだと思います 但し、法的には分割はできませんが…。
著者ユキンコクラブさん
2015年08月06日 16:23
> 最初の休業開始日からだと思います > 但し、法的には分割はできませんが…。 介護休業は、通算できます。。から、分割休業も可能です。 原則は、最長、継続3か月まで。。分割した場合は、通算93日となります。 介護のための短時間勤務を含めて93日をカウントしますが、御社の規定で、短時間勤務期間と、完全休業期間とを分けてカウントされても問題ありません。 御社の規定をご確認ください。
2015年08月06日 16:29
専門家の方の意見ですが、 これによれば、同じ理由での介護休業は分割できないとしています。 https://jinjibu.jp/qa/detl/59026/1/
2015年08月06日 16:44
> 専門家の方の意見ですが、 > これによれば、同じ理由での介護休業は分割できないとしています。 > https://jinjibu.jp/qa/detl/59026/1/ 言葉足らずでした。。 からすみ様の理解の通り、対象家族1人につき、同じ要介護状態による分割取得はできませんが、別の要介護状態であれば、再取得できます。 分割の意味を間違えていたようです。 失礼いたしました。
著者だいまささん
2015年08月06日 17:47
> からすみ様の理解の通り、対象家族1人につき、同じ要介護状態による分割取得はできませんが、別の要介護状態であれば、再取得できます。 この分割の場合の申請を許可するかどうかの,「93日を超えて引き続き,雇用されていること」 は,2回目の介護休業の開始日から数えるのでしょうか。
2015年08月06日 18:02
別の要介護状態になった時には再度介護休業を取れますが、通算して93日ですので、最初の介護休業期間がどのくらいかにより、取れる期間は制限されます。引き続き雇用されているの判断は 再度の介護休業を開始する日からと考えていいと思いますが、そもそもその後93日間は取れません。(最初に取得した介護休業期間があるので) 詳しくは監督署か均等室に聞かれた方が良いと思います。
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