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労務管理

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介護休業の2回目の基準

著者 だいまさ さん

最終更新日:2015年08月06日 10:13

介護休業を申請する場合,93日以後も勤務している条件があると思いますが,
分割した場合の2回目の申請の際の93日経過日というのは,いつから起算しますか。

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Re: 介護休業の2回目の基準

著者からすみさん

2015年08月06日 11:20

お尋ねの件ですが。
最初の休業開始日からだと思います
但し、法的には分割はできませんが…。

Re: 介護休業の2回目の基準

著者ユキンコクラブさん

2015年08月06日 16:23

> 最初の休業開始日からだと思います
> 但し、法的には分割はできませんが…。


介護休業は、通算できます。。から、分割休業も可能です。
原則は、最長、継続3か月まで。。分割した場合は、通算93日となります。

介護のための短時間勤務を含めて93日をカウントしますが、御社の規定で、短時間勤務期間と、完全休業期間とを分けてカウントされても問題ありません。
御社の規定をご確認ください。

Re: 介護休業の2回目の基準

著者からすみさん

2015年08月06日 16:29

専門家の方の意見ですが、
これによれば、同じ理由での介護休業は分割できないとしています。
https://jinjibu.jp/qa/detl/59026/1/

Re: 介護休業の2回目の基準

著者ユキンコクラブさん

2015年08月06日 16:44

> 専門家の方の意見ですが、
> これによれば、同じ理由での介護休業は分割できないとしています。
> https://jinjibu.jp/qa/detl/59026/1/


言葉足らずでした。。

からすみ様の理解の通り、対象家族1人につき、同じ要介護状態による分割取得はできませんが、別の要介護状態であれば、再取得できます。

分割の意味を間違えていたようです。
失礼いたしました。


Re: 介護休業の2回目の基準

著者だいまささん

2015年08月06日 17:47

> からすみ様の理解の通り、対象家族1人につき、同じ要介護状態による分割取得はできませんが、別の要介護状態であれば、再取得できます。

この分割の場合の申請を許可するかどうかの,「93日を超えて引き続き,雇用されていること」
は,2回目の介護休業の開始日から数えるのでしょうか。

Re: 介護休業の2回目の基準

著者からすみさん

2015年08月06日 18:02

別の要介護状態になった時には再度介護休業を取れますが、通算して93日ですので、最初の介護休業期間がどのくらいかにより、取れる期間は制限されます。引き続き雇用されているの判断は 再度の介護休業を開始する日からと考えていいと思いますが、そもそもその後93日間は取れません。(最初に取得した介護休業期間があるので)
詳しくは監督署か均等室に聞かれた方が良いと思います。

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