相談の広場
株式会社です。
5年前に購入したソフトウエアが当期中に減価償却を終えて、期末の残存価額はゼロとなりました。
この無形固定資産は、当期の申告書別表16(1)に記載する必要はない(或いは、記載してはならない)のでしょうか。
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> 株式会社です。
> 5年前に購入したソフトウエアが当期中に減価償却を終えて、期末の残存価額はゼロとなりました。
> この無形固定資産は、当期の申告書別表16(1)に記載する必要はない(或いは、記載してはならない)のでしょうか。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
・期中に減価償却を終え
・当期の申告書別表16(1)に記載
と質問されているので、当期はその資産に対して、損金経理した減価償却費があったと考えます。
そうであれば、その損金経理額が法人税法上の限度額以内であったかどうかについて、申告書別表16(1)にて計算する必要が有りますので、記載が必要と考えます。
尚、今期で償却が終わりますので、来期以降については当然別表の記載も必要ありません。
では、参考までに。
> > 株式会社です。
> > 5年前に購入したソフトウエアが当期中に減価償却を終えて、期末の残存価額はゼロとなりました。
> > この無形固定資産は、当期の申告書別表16(1)に記載する必要はない(或いは、記載してはならない)のでしょうか。
>
>
> 私の分かる範囲で記載させて頂きます
> 参考になれば幸いです
>
> ご質問についてですが
> ・期中に減価償却を終え
> ・当期の申告書別表16(1)に記載
>
> と質問されているので、当期はその資産に対して、損金経理した減価償却費があったと考えます。
>
> そうであれば、その損金経理額が法人税法上の限度額以内であったかどうかについて、申告書別表16(1)にて計算する必要が有りますので、記載が必要と考えます。
>
> 尚、今期で償却が終わりますので、来期以降については当然別表の記載も必要ありません。
>
> では、参考までに。
早速のご回答ありがとうございます。
期中に除却・売却したときの話と混同していたようです。
確かに、法人税法では「事業年度終了の時において有する減価償却資産につき」減価償却費を計算することになっています。私は、期中に最後まで所定に償却してしまったものは「事業年度終了の時には既に有していない」と誤解していました。立派に「事業年度終了の時に有している」と理解すべきと解釈しました。従って、別表16(1)には記載を要す、と。
一方、期中に除却・売却した場合は、文字どおり「事業年度終了の時には既に有していない」わけなので、償却計算は必要ではなく、あたかも期首に除却・売却したものとして仕訳をし、従って、別表16(1)には記載を要せず、という理屈になると考えました。
以上、別の切り口からですが、このような結論・論理でよいでしょうか。
それとも、期中に除却・売却した資産も別表16(1)に記載すべきなのでしょうか(追加質問で恐縮ですが)。
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