相談の広場
追加で給与を支払いを行った際に、訂正前の給与から訂正後の給与の差額を支払うべき
所を、支払金額をそのまま支払ってしまいましたので、次回の給与から戻して頂きたいのですが、本人より
その場合、既に7月給与の税金は8月10日に納付してしまっていますので、その中に含まれている税金は、8月の給与から、その分を引いて納めたらよいものなのでしょうか?
間違いが起こらないように、正しくやり直しをしたいので、おわかりになる方がいましたら
教えて下さい。
よろしくお願いします。
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> 追加で給与を支払いを行った際に、訂正前の給与から訂正後の給与の差額を支払うべき
> 所を、支払金額をそのまま支払ってしまいましたので、次回の給与から戻して頂きたいのですが、本人より
> その場合、既に7月給与の税金は8月10日に納付してしまっていますので、その中に含まれている税金は、8月の給与から、その分を引いて納めたらよいものなのでしょうか?
> 間違いが起こらないように、正しくやり直しをしたいので、おわかりになる方がいましたら
> 教えて下さい。
> よろしくお願いします。
>
こんにちは。
支払金額とは追加支給分だけと言う事でしょうか?
例えば訂正前手取給与が 100,000 として 10,000 を追加支給となった場合
10,000 をそのまま支給したと言う事ですか?
税金や雇用保険の差引をされていないと言う事でしょうか?
あと所得税納付は訂正前給与での納付ですか?
書かれている所得税の差引というのがよく判らないのですが
状況がもう少しわかるといいのですが・・・
とりあえず。
> 説明不足で申し訳ありませんでした。
> 追加で、説明させて頂きます。
> 支払金額とは、35,000円を追加で支払い、そこから、所得税、雇用保険料を差し引いた金額を追加で支払うべき所、そのまま35,000円を支払いをしてしまいました。
> 税金、雇用保険を引いていますので、相手に多く支払ってしまったことになります。
> 納付は訂正した金額で納付しましたので、納付の金額は正しいのですが
> 次回の、納付に影響があるのかなと?
> 本人より、所得税、雇用保険料分を返却して頂かないと正しくありませんよね?
> そうすると、9月の納付時にその分を差し引くのかなと?
> 正しい、訂正方法をよろしくお願いします。
>
こんばんは。
給与台帳が先行してすでに訂正済で追加支給分も含めた額で雇用保険・所得税を計算し終わっている。
所得税納付も追加支給分を含めた額で納付済ということですね?
であれば本人の手取分が多く支給しすぎただけですから控除欄の市民税より後ろの控除項目で雇用保険・所得税分を控除するだけで対応できるはずです。
給与台帳で経理仕訳を起票すると本人に過払いした雇用保険・所得税分が差額として発生するはずですからその分を手取から控除するだけで対応できるはずです。
この分を8月給与の雇用保険・所得税に影響させると重複することになりますね。
給与台帳に追加分 35,000 が加算されていないのであればまた別の処理になりますが今回はすでに加算済で給与計算を完了されていますので手取分からの控除になります。
とりあえず。
> おはようございます。
> はい、手取り額が多い分は、、所得税と雇用保険料になりますので
> その差額の金額を、8月の給与の所得税と雇用保険から控除することとで正しくなると言うことですね?
> 納付書は、8月の給与のままで納付すればよろしいと言うことでしょうか?
> 再三の、確認ですがよろしくお願いします。
>
こんにちは。
そうではなくて雇用保険・所得税はすでに計算済みですからそちらから差し引くのではなく
手取額を減らすだけです。
例
給与 〇〇〇〇〇
社会保険料 △ 〇〇〇
雇用保険 △ 〇〇〇
所得税 △ 〇〇〇
住民税 △ 〇〇〇
7月控除漏れ △ 〇〇〇 ・・・・←
手取額 〇〇〇〇〇
以上のようになるはずです。
8月給与の雇用保険・所得税からの控除ではありません。
まず7月給与で差額が発生することをご確認ください。その差額分の戻りになります。
とりあえず。
削除されました
> > おはようございます。
> > はい、手取り額が多い分は、、所得税と雇用保険料になりますので
> > その差額の金額を、8月の給与の所得税と雇用保険から控除することとで正しくなると言うことですね?
> > 納付書は、8月の給与のままで納付すればよろしいと言うことでしょうか?
> > 再三の、確認ですがよろしくお願いします。
> >
> >
> >
>
> さくらさくはな 様
>
> おはようございます。
> 少々気になったのでレスさせていただきました。
>
> 処理としてはさくらさくはなさんの仰る通りで良いと思います。
> 8月分の雇用保険料、所得税額と7月分の誤控除した差額分を明確にするのは別項目で記載するのが良いと思われますが、雇用保険料、所得税は年末調整の諸控除額に反映されるものなので、手計算であれば年末調整時に差額分を忘れずに含めて計算する必要がありますし、システムを利用している場合は、別項目で計算させると年末調整の計算に反映されないことになる場合があるからです。
>
> 納付書は、7月分は訂正後で納付されているということですので、8月分は差額を差し引く前の金額で納付されれば良いと思います。
こんばんは。
仰ることは理解できますが7月と8月の給与の関連で考えた場合7月ではすでに訂正されているわけですから8月でその分を雇用保険や源泉として差し引く必要はないように思いますがいかがでしょう?
下記例の状態と理解しておりますが解釈違いでしたらご容赦ください。
訂正前 訂正後
給与 100,000 135,000
社保 △ 10,000 △ 10,000
雇用 △ 1,000 △ 1,500
源泉 △ 10,000 △ 11,000
手取支給額 79,000 112,500 ← 誤支給 → 114,000 差額・・1,500
正規ですと 112,500 の手取を 114,000 で支給したと言う事だと考えました。
納付は訂正後の 11,000 で納付済みですから訂正後課税支給額の源泉額ですから問題無いと思います。
上記の場合は単に手取支給を多く支給しているだけですから控除項目で過支給分を差し引くだけで問題ないと考えました。
7月の給与を仕訳した場合差額が発生すると思われますのででその分が過支給分になりますのでその過支給分を戻してもらう処理でいいのではと思います。
とりあえず。
私はtonさんの仰る処理が適切と考えます。
このように見ると見通しが良くなりませんかね。
【本来の処理】
7月 8月
総支給額 100,000 100,000
雇用保険 -1,000 -1,000
所得税額 -2,000 -2,000
控除調整 0 0
差引支給 97,000 97,000
【実際の処理】
7月 8月
総支給額 100,000 100,000
雇用保険 -1,000 -1,000
所得税額 -2,000 -2,000
控除調整 3,000 -3,000
差引支給 100,000 94,000
雇用保険・所得税はあくまでもそれぞれの月で適正に
計算が済んでいて、更にその枠外でそれぞれ支給しすぎの額、
それを相殺精算する額を計上する形です。
どちらのケースでも、雇用保険・所得税・差引支給のトータルは
同額になります。年末調整時の計上額も適正になるはずです。
注意すべきは、上記した「控除調整」は、あくまでも所得税計算が
済んだあとの方の控除項目---住民税や給食費などの位置---
に放り込むことです。
雇用保険・所得税を計算する前の支給項目でいじってしまうと
課税支給額が混乱してしまいます、念の為に。
また、「控除調整」を入れるときいはプラス・マイナスを
間違いやすいので、必ず差引支給が正しい金額になって
いるかどうか、ソフトで入力する場合でもその人だけは
電卓を叩いて改めてチェックすることが大切です。
> 私はtonさんの仰る処理が適切と考えます。
> このように見ると見通しが良くなりませんかね。
>
> 【本来の処理】
> 7月 8月
> 総支給額 100,000 100,000
> 雇用保険 -1,000 -1,000
> 所得税額 -2,000 -2,000
> 控除調整 0 0
> 差引支給 97,000 97,000
>
> 【実際の処理】
> 7月 8月
> 総支給額 100,000 100,000
> 雇用保険 -1,000 -1,000
> 所得税額 -2,000 -2,000
> 控除調整 3,000 -3,000
> 差引支給 100,000 94,000
>
> 雇用保険・所得税はあくまでもそれぞれの月で適正に
> 計算が済んでいて、更にその枠外でそれぞれ支給しすぎの額、
> それを相殺精算する額を計上する形です。
>
> どちらのケースでも、雇用保険・所得税・差引支給のトータルは
> 同額になります。年末調整時の計上額も適正になるはずです。
>
> 注意すべきは、上記した「控除調整」は、あくまでも所得税計算が
> 済んだあとの方の控除項目---住民税や給食費などの位置---
> に放り込むことです。
> 雇用保険・所得税を計算する前の支給項目でいじってしまうと
> 課税支給額が混乱してしまいます、念の為に。
>
> また、「控除調整」を入れるときいはプラス・マイナスを
> 間違いやすいので、必ず差引支給が正しい金額になって
> いるかどうか、ソフトで入力する場合でもその人だけは
> 電卓を叩いて改めてチェックすることが大切です。
ありがとうございました。
参考に致します。
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