相談の広場
こんにちは。
いつも参考にさせていただいております。
子会社の議決権行使に関する決議について
ご質問したく投稿させていただきます。
親会社と子会社の役員を兼任しているものが、
親会社における子会社の議決権行使に関する決議に参加し、
承認することは問題ないのでしょうか。
または、上記のような内容の場合、
兼任役員のみ決議に参加しないというのが望ましいのでしょうか。
不勉強で恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
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> 役員を兼任
→ 親子とも取締役として兼務なのでしょうか?監査役?
> 親会社における…決議に参加し、
→ 親会社の取締役会?株主総会?
> 議決権行使に関する決議
→ ???1株あたりの権利を加重したり制限したりする決議でしょうか?総会での決議委任状や議決権行使書、電子投票設定の話でしょうか?
それとも特別利害関係者としてくだんの兼務取締役が決議に参加できない案件についての問い合わせでしょうか?
浅学にして寡聞なのですが、どの場でのどういう決議を想定してのご質問なのか、もう少し具体性をもたせて設問いただけないでしょうか?親子とも取締役会設置会社として利害関係が生じるケースとして
親会社保有子会社株式を当該取締役に売却、または買い取り
それと並行して子会社が譲渡制限会社なら、子会社取締役会での売買承認決議
子会社取締役会で、兼務取締役解任するための一連の上程決議(当該役員が子会社(少数)株主であれば、子会社総会での解任決議。ただし趨勢に影響しないなら参加可とする見解も有)
子会社と兼務取締役個人との取引(子会社取締役会決議)
子会社債務を親会社が保証する親会社取締役会での決議
資本関係にないAB両社を兼務していてもありえる案件ですし、親子関係に限り生じる特有の案件を思い浮かばないのですが。
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