相談の広場
こんにちは。
マイナンバー制度における個人番号は住民票にも記載されるとなっております。
住民票への番号明記は平成28年1月以降に取得した時点から明記されることになるのでしょうか?
またサラリーマンが公的機関で住民票以外に取得する書類で個人番号が明記される書類等は
あるのでしょう?(通知カード・個人番号カードは除外)
ご教授をお願いします。
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お疲れさんです。
企業内責任者、特に総務人事の方々 一番頭を悩ましているのでしょう。マイナンバー制度、特に所得税とか、社会保障とかにかなる点では一番手を悩ますことともいます。
一番は専門家、会計士 税理士の方などとお互いの話合いが一番なんですが。
ちょっと参考までの専門家のHpに説明がされていますので添付しておきます。
あとは、Pc検索で「個人番号 その他書類への記載」と検索すればいろいろと出てきます。
住民票にはマイナンバー通知書を持ってカード発行手続きを取れば住民票への木記載がされるとのことです。さらに住民票の写しや住民票記載事項証明書を取得する際、希望すれば、マイナンバーが記載されたものが交付されるとのことです。(2014年6月回答)
参考Hp
経営ハッカーHp
ホーム>マイナンバー>マイナンバー(個人番号/法人番号)を記載する書類まとめ
http://keiei.freee.co.jp/2015/07/23/mynumber-shorui/
> 住民票への番号明記は平成28年1月以降に取得した時点から明記されることになるのでしょうか?
10月5日から各地方自治体が個人番号を付番する予定なので、10月5日以降、安芸ノ国様がおっしゃられているように発行時に希望すれば記載したものを発行してくれるようです。
ただし、住民票への記載の開始時期は自治体によって異なると思われますので、確認してから取りにいったほうが良いと思われます。10月5日というのはあくまで個人番号の付番の日であり、住民票発行のためのシステムがすぐに対応できるとは限らないからです。
また、こちらから記載を希望しなければ記載したものは発行しない方針となっているようです。
質問とは関係ありませんが、番号確認に用いるのであれば、現状手数料のかかるようなものより通知カードや個人番号カードを用いたほうが良いと思われます。
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