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労務管理

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マイナンバーの従業員からの収集方法について

著者 チップ さん

最終更新日:2015年09月13日 15:04

従業員からの収集については、
雇用関係にあるなど、人違いでないことが明らかと
個人番号利用事務実施者が認めるときは、
身元(実存)確認書類は要しないとあります」が、
当社の場合、入社時に年金手帳を会社に提出いただき、
保管状態にあり、健康保険も会社保険組合に加入しています。

社会保険加入する必要のない短時間勤務契約のパート雇用の方については、
写真付きの証明書がない場合、年金手帳健康保険カードの書類を提出
いただきますが、
正社員については、通知カードのみの提示で、他の身元証明書類は、
必要ないように思いますが、間違っていますでしょうか。

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Re: マイナンバーの従業員からの収集方法について

著者トライトンさん

2015年09月14日 09:25

社員で対面で入手できるなら不要と思います。
そうでなければ身元確認の書類は必要と理解しています。

Re: マイナンバーの従業員からの収集方法について

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