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臨時株主総会 基準日について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2015年09月14日 23:03

本当に何度も申し訳ありません。
またいまさらのご質問で申し訳ありません。

非公開・取締役会設置会社です。
今度臨時株主総会を開催し、取締役を1名増員(定款で定める人数以内)します。
但し、臨時株主総会を開催するにあたり、開催するために取締役会が必要なことを
失念しておりました。

そこで、臨時総会開催に伴う取締役会で、株主の基準日を決めることも必要だと思います。
定款では、定時総会は事業年度末日の株主と定めていますが、それ以外、必要とある場合は、
取締役会の決議によって、あらかじめ公示し、一定の日の最終株主名簿に記載 と定めています。

そこで、基準日の2週間前に公示が必要だと思います。その場合、総会の招集通知は開催日の1週間前までに発送すると思いますが、日程が重なってもよいのでしょうか?
(例:9/14公示→9/29基準日 9/24招集通知→10/2総会開催)

気になっているのは、9/14に臨時総会開催の取締役会を開催したとして、10/2に総会を開催した場合、日程が公示から2週間の間と、総会招集の1週間を考えると、日程が足りないということで、無効にならないかが心配です。
ここまでやる必要はないのでしょうか?

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Re: 臨時株主総会 基準日について

著者いつかいりさん

2015年09月15日 04:07

> →9/29基準日 9/24招集通知→

こちらの方面にはうといのですが、名簿確定していないのに、発送のしようがないのでは?ネット公示ならまだしも、掲載紙の都合もあるでしょうし。

譲渡制限会社とのことですが、これを機に(というよりそれ以前に)売買を模索していた当事者から名簿書き換え請求があった場合、大勢に影響ない株数なら、無視できましょうが、それなりの株数の書き換える当事者から会社法駆使して訴えられたら、裁判でどうころぶかわかりません(取消事由で裁判官の裁量によるとのこと)。

Re: 臨時株主総会 基準日について

著者トライトンさん

2015年09月15日 09:16

いつかいりさんのご指摘の通りだと思います。
権利を行使できる株主を確定するために基準日を定めるのに、その前には
招集通知を発送する事はできないのではないでしょうか?

Re: 臨時株主総会 基準日について

著者ソ~ム~さん

2015年09月15日 09:49

いつかいり様 トライトン様


いつも早急なご回答ありがとうございます。
会社で契約している行政書士等もおらず心細い中
大変うれしく思います。

原則、株主は変わることが無い予定ですが、確かに万が一のこともあり
しっかりとした対応が必要だと認識致しました。
厳しい日程調整が必要ですが、対応できるよう進めて参ります。

いつも本当にありがとうございます。

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