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労務管理

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年俸制の社員の解雇について

著者 谷の上 さん

最終更新日:2015年10月06日 19:49

当社に年俸契約(口頭ですが)の社員がいます。当初は売り上げもあり一般社員よりも破格なお給料が支払われていましたが、今年は半期で予定の一割も満たない売り上げで、会社もたまらず辞表の提出を求めました。その社員は一度は了解したものの、後日辞表の提出を拒否しました。成績が上がらないくらいでは解雇できないのでしょうか。

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Re: 年俸制の社員の解雇について

著者村の長老さん

2015年10月07日 07:59

このような条件であれば、本来雇用契約ではなく商取引による契約とすべきだったと思います。しかし会社にとっては雇用契約契約してしまったわけですね。質問が簡略されすぎていますから断定はできませんが、解雇は不可と思われます。

Re: 年俸制の社員の解雇について

著者谷の上さん

2015年10月07日 12:02

早速のご返信ありがとうございます。当社は15人にも満たない小さな会社です。解雇できないとなると毎月何十万も赤字になって他の人にもお給料が払えなくなって解散ということになってしまいます。私は責任を自分から辞めてもらいたいです。会社を存続する方法はありますか。

Re: 年俸制の社員の解雇について

著者hitokoto2008さん

2015年10月07日 15:58

入社されてからどれくらい経つのでしょう?
「今年は半期で予定の一割…」と書かれていますから、それ以前は給与通り会社の売上に貢献されていたとも読み取れますね。
個人セールスも山あり谷ありで、短期的に結果が伴わなかったということで、即解雇というのは難しいと思います。
まずは、給与の減額交渉から入るのが常道ではないでしょうか?
それで合意ができなければ、解雇の話になるでしょうね。

解雇にあたっての理由は、
解雇できないとなると毎月何十万も赤字になって他の人にもお給料が払えなくなって解散ということになってしまいます」
当該労働者給与の減額に応じないということで、「経営の悪化により」ということになるでしょう。
給与減額により解雇回避措置を一応講じるわけですが、後は給与減額解雇等そのものが、社会通念上合理的であり公序良俗違反にならない方法にあたるのかどうか?だと思われます。

なお、民法627条には
「六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。」とも規定されています。

契約解除に当たり報酬の3ヶ月分を支払いなさいという規定ですが、当該者が正社員であることから、特別法である労基法の定めの30日以上の解雇予告をクリアーしていれば、こちらのほうは個人的には問題ない気がします。



>当社に年俸契約(口頭ですが)の社員がいます。当初は売り上げもあり一般社員よりも破格なお給料が支払われていましたが、今年は半期で予定の一割も満たない売り上げで、会社もたまらず辞表の提出を求めました。その社員は一度は了解したものの、後日辞表の提出を拒否しました。成績が上がらないくらいでは解雇できないのでしょうか。

> 早速のご返信ありがとうございます。当社は15人にも満たない小さな会社です。解雇できないとなると毎月何十万も赤字になって他の人にもお給料が払えなくなって解散ということになってしまいます。私は責任を自分から辞めてもらいたいです。会社を存続する方法はありますか。

Re: 年俸制の社員の解雇について

著者谷の上さん

2015年10月08日 08:48

> 入社されてからどれくらい経つのでしょう?
今年で4年になります。
> それ以前は給与通り会社の売上に貢献されていたとも読み取れますね。
> 個人セールスも山あり谷ありで、短期的に結果が伴わなかったということで、即解雇というのは難しいと思います。
そう思います。以前は売り上げも予定通り上がっていて、もともと社長が誰にも内緒で他の社員の2倍も3倍もの給料決めたのが問題なんだと思います。一応、解雇予告ということで、一カ月の給料の支払いをし、その後解雇にと、話し合うことになりました。
半年前から、売上が全くないので給与の減額交渉をしていたそうですがうまくいかなかつたみたいです。それで、いよいよ他の社員の給与にも影響するかもしれなくなって公表したんだと思います。全く私たち社員への背信行為です。
これに懲りて、少しは、反省してもらいたいです。
色々、アドバイスありがとうございました。

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