相談の広場
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少し古い話で恐縮ですが、97年に週40時間制に移行する際に中小企業団体中央会というところが「所定労働時間の変更の結果、月給(基本給)が下がっても時給が下がらなければ違法ではない」という見解を出しています。
しかし、労働省の見解では、「新しい労働時間制への移行に伴う賃金の問題については、労使間の話し合いによって決めるべき」としています。
これらから考えると、労働時間の減少に伴う賃金の減少は単価が変わらなければ違法とはならないと考えられるが、結果的には、毎月の収入の減額となり、一方的な賃下げ=労働契約の不利益変更にあたるので、経営者側が一方的に実行することはできない。労働者との合意が必要。という事ではないでしょうか。
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