相談の広場
最終更新日:2015年10月09日 10:28
いつもお世話になっております。
年末調整について質問です。
うちの会社は正社員とパートで成り立っています。
パートのほとんどが65歳以上で入社し70歳以上の方が多く、
雇用保険、社会保険には入っていません。
パートは月6万以下の人がほとんどで源泉徴収税の控除はしておりません。
(その中で2人、月15万程の方がいましてAは源泉徴収税を控除しており、
Bは確定申告を自分でされているみたいで源泉徴収税の控除はしておりません)
扶養控除等申告書は正社員とAには提出してもらっています。
他の方は提出してもらっていません。
これは提出してもらわなくてもいいものなのでしょうか??
あと、正社員とA以外は源泉徴収していないため、
去年までは源泉徴収票(給与支払報告書)は税務署に提出をしていないと思います。
こういう方の分は税務署に提出しなくても良いのでしょうか??
去年は年末調整をしているのは正社員と15万程の源泉徴収している1人のみです。
これで大丈夫なのでしょうか??
また来年の分はマイナンバー制度が始まりますよね。
源泉徴収していないパートの分もマイナンバーを取得する必要があるのでしょうか?
独学でやってきた前の経理の人に相談しても今まで通ってきたからの一点張りです。その人が経理を離れることになりそうなので正しておきたいのですが、サイト等調べてもイマイチ理解が出来ません・・・。
何かわかりやすいサイト等ありましたら一緒に教えて頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
年末調整について国税庁のホームページがありますので、見てもらうとわかると思います。
扶養控除申告書は、国内で給与をもらう人全員の提出が必要です。(他社にすでに提出している人を除く)
よって、正社員だから必要とか、パートは不要というものではありません。
扶養控除申告書を会社に提出することによって、諸控除(扶養人数等)が受けられるため、源泉徴収税額表の甲欄適用となります。提出されない方は乙欄や丙欄適用となり、所得税の徴収が必要となります。
AさんもBさんも月に6万程度のパートさんも、個人で確定申告が必要である人も扶養控除申告書の提出が必要です。
また、確定申告をするから源泉所得税を徴収しなくてよいというものでもありません。注意しましょう。
平成28年分の扶養控除申告書にはマイナンバーを記入することになっています。
給与をもらう従業員全員の提出が必要になります。
税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子が無料でおいてあります。詳しく書かれていますので、参考になると思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm
年末調整については、年末調整ができない人や、税務署に提出しなければいけない収入基準等があるため、全員の源泉徴収票を税務署に提出することはありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2662.htm
ユキンコクラブさんのご回答の一部について、異なる考えを申し上げます。
扶養控除等申告書の提出は、必ずしも全員が必要なのではありません。提出するかしないかは本人の自由です。確定申告するから提出しないというのも当然に有りです。
現に私は確定申告をするので、勤務先に扶養控除等申告書は提出していません。すでに5年以上になります。提出しなければ、税額計算で毎月甲欄適用にならないこと(私の現状は乙欄)、当然に年末調整を受けられないことの2点が提出する人と異なります。そうなることは最初から充分理解しての非提出です。
毎月甲欄適用にならないので、提出した場合に比べると所得税の控除額が多くなること、当然に年末調整を受けられないことを本人が理解したうえで提出しないならそれで終わりです。
ちょっと交通整理が必要な感じですが・・・
まず、貴社が今まで処理してる方法の流れに則していけば、
基本的に扶養控除申告書は皆さんに提出してもらうべきです。
プロを目指す卵さんが指摘している通り、これを出す出さないは
本人の勝手です。ですが、貴社は課税支給額が低い人の
源泉徴収額をゼロにしていることから、提出してもらう方が
実態に近い状況になります。
貴方が投稿されている本文で、
>> 去年は年末調整をしているのは正社員と15万程の
>> 源泉徴収している1人のみです。
こう書かれていますが、これは大変な勘違いです。
貴社は、Bさん以外に関しては全員について年末調整をしています。
というのも、ユキンコクラブさんが既に言及していますが、
扶養控除申告書を提出しない場合には、乙欄を使用して
税額を計算します。では、実際に税額表を確認してみてください。
6万で乙欄の税額どうなってるでしょう。ゼロではありません。
扶養控除申告書を提出し、甲欄が適用されるからこそ、
毎月の源泉徴収額がゼロになるのです。
そして、最終的に歳末を向かえ、そこまで毎月の源泉徴収額が
ゼロで続いてきた人であれば、まず課税支給の年間総額が
103万を超えない状況になります。
その方に対して年末調整を行い、給与所得控除やら基礎控除やらを
経た結果、最終的に税額がゼロで一年間が終わるのです。
繰り返しますが、毎月源泉徴収額がゼロの方々も
最終的に年末調整を経て、年間の税額がゼロで確定するのです。
だから、今までの実情に則していくのであれば、扶養控除申告書は
出してもらうべきです。
もちろん、プロを目指す卵さんのおっしゃる通り、本人さんが
それで良いのなら出してもらわなくても構いませんが、
その場合はまあ少額ではありますが、今後毎月の源泉徴収が
発生することになります。
さて、Bさんに関しては残念ながら完全に処理が誤りです。
確定申告するしないに関係なく、給与を支払う事業主は
源泉徴収を行う義務があります。
本人さんは嫌がるかもしれませんが、まあタイミング的に
「マイナンバーで税務署につつかれると困るから・・・」とか
適当に理由をつけて、なんとか納得してもらう方向で
持っていくのが良いんじゃないかなと思います。
そして、毎月引かれる金額が気になるような性格の方なら
税額計算の流れ(今まで散々出てきている、甲欄・乙欄の違い)
を説明したうえで、扶養控除申告書を出してもらうと良いでしょう。
ユキンコクラブ さんありがとうございます。
私はとんだ勘違いをしていたみたいでお恥ずかしい限りです。
とても勉強になりました。
> 税務署に「源泉徴収のあらまし」という冊子が無料でおいてあります。詳しく書かれていますので、参考になると思います。
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2014/index.htm
こちらの資料をすぐにでも取りに行きたいと思います!
Dita さんありがとうございます。
私が理解を全然していないばかりにこんな質問をしてしまいました。
恥ずかしい限りです。
詳しく説明して頂きありがとうございました。
おかげで少しわかりました。
> 本人さんは嫌がるかもしれませんが、まあタイミング的に
> 「マイナンバーで税務署につつかれると困るから・・・」とか
> 適当に理由をつけて、なんとか納得してもらう方向で
> 持っていくのが良いんじゃないかなと思います。
> そして、毎月引かれる金額が気になるような性格の方なら
> 税額計算の流れ(今まで散々出てきている、甲欄・乙欄の違い)
> を説明したうえで、扶養控除申告書を出してもらうと良いでしょう。
言いにくいなと思っていたのでこれを使わせてもらいます!
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]