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労務管理

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有給休暇の時間単位取得について

著者 TKA2 さん

最終更新日:2005年11月22日 13:04

初めて投稿します。

つい先日某新聞で有給休暇の時間単位取得がとりざたされていましたが、労基法では1日単位での取得ということで、企業側に義務はないとのことですが、企業と労働協約を結べば時間単位での取得も可能ということでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の時間単位取得について

著者人事戦略研究所さん (専門家)

2005年11月23日 23:11

通達では、「労働者から半日単位での有給の請求があった場合でも半日単位で付与する義務はない」としていますから、そのように取扱うことも可能であると考えられます。ご質問の時間単位有給も同様と考えられます。この場合、労働協約が必要か否かですが、仮に就業規則にその記載があれば可能でしょうし、労使協定でも問題はないと思います。ただ、有給休暇の主旨は労働者の休息ですから、時間単位で取得を認めた場合この主旨に合致するかは疑問ですし、労務管理の観点から見ると、時間単位有給を認めることで、管理が煩雑になる、当日の申し出も認めるとした場合、事実上遅刻がほとんど発生しない(遅刻しそうになったら有給を申請する人があらわれる)などの課題が出ることも予想されますので、十分検討された方がよいと思います。

Re: 有給休暇の時間単位取得について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年11月25日 12:07

この新聞記事は私も見ました。
現行の労基法では、半日単位については就業規則等で規定することによって付与を認めていますが、時間単位の付与は認めていないはずです。
一方公務員は、労基法が基本的には適用されないので、時間単位の取得をしているという話は聞いたことがあります。

労基法は労働協約に先立ちますので、協約で決めても無効だと思います。

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