相談の広場
初めて投稿します。
つい先日某新聞で有給休暇の時間単位取得がとりざたされていましたが、労基法では1日単位での取得ということで、企業側に義務はないとのことですが、企業と労働協約を結べば時間単位での取得も可能ということでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
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通達では、「労働者から半日単位での有給の請求があった場合でも半日単位で付与する義務はない」としていますから、そのように取扱うことも可能であると考えられます。ご質問の時間単位有給も同様と考えられます。この場合、労働協約が必要か否かですが、仮に就業規則にその記載があれば可能でしょうし、労使協定でも問題はないと思います。ただ、有給休暇の主旨は労働者の休息ですから、時間単位で取得を認めた場合この主旨に合致するかは疑問ですし、労務管理の観点から見ると、時間単位有給を認めることで、管理が煩雑になる、当日の申し出も認めるとした場合、事実上遅刻がほとんど発生しない(遅刻しそうになったら有給を申請する人があらわれる)などの課題が出ることも予想されますので、十分検討された方がよいと思います。
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