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労務管理

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退職金支給条件の勤続年数

著者 MMA さん

最終更新日:2007年03月12日 20:29

当社の退職金規程では正職員としての勤続年数が3年以上あることを退職金支給の条件にしています。但し、私傷病による欠勤・休職がある場合はその期間を勤続年数(退職金支給条件)から除外することとし、業務上の私傷病による欠勤・休職はその期間を勤続年数に含むこととしています。
今月退職する職員は3年と5日間勤務したのですが、在職中に通勤途中の交通事故により12日間欠勤しています。この欠勤を私傷病による欠勤とするか、または業務上の私傷病とするか迷っています。どうしたら良いのでしょうか?

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Re: 退職金支給条件の勤続年数

著者だいえさん

2007年03月14日 19:54

通勤途中の事故なのであれば、業務上の災害になると思われます。

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