総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 労務担当初心者 さん
最終更新日:2015年10月22日 21:17
所定労働時間に満たない休日の講習について質問です。 当社では、年に数日、社外から講師を招いて土曜日に7時間の講習を行っています。 通常、会社からは7時間分の講習手当(役職に関係なく一律)を支払っています。 今回、この休日出勤分(7時間)を平日(8時間)に振替え、平日を休みたいという 従業員が出てきました。(当社の所定労働時間は8時間です。) 当社の規程上では、半日(4時間)の振替と3時間の講習は可能ですが、本来は1日の出勤と見なすべきなのでしょうか?
スポンサーリンク
著者村の長老さん
2015年10月23日 07:56
振替休日制度が就業規則にあって、それを振替休日とするには1日単位での振替が必要です。理由は休日は暦日単位で行うのが原則だからです。
著者からすみさん
2015年10月23日 11:18
ご質問についてですが、 社員には「休日振替の権利」がありませんので、会社は認めなければいい話です。 もし認めるならば、土曜日で法定外休日ならば、半日の振替としてもいいですし、1日と解釈してもいいと思いますが、本来は規程に書く必要があります。 なお、気になりましたが、この土曜休日の研修は強制でしょうか?それとも任意? 強制ならば、休日出勤手当(管理職は不要)を払わないといけませんが…。 講習手当の意味が良くわかりません。 よろしくお願いします。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る