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労務管理

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所定労働時間に満たない休日の講習について

著者 労務担当初心者 さん

最終更新日:2015年10月22日 21:17

所定労働時間に満たない休日の講習について質問です。
当社では、年に数日、社外から講師を招いて土曜日に7時間の講習を行っています。
通常、会社からは7時間分の講習手当(役職に関係なく一律)を支払っています。
今回、この休日出勤分(7時間)を平日(8時間)に振替え、平日を休みたいという
従業員が出てきました。(当社の所定労働時間は8時間です。)
当社の規程上では、半日(4時間)の振替と3時間の講習は可能ですが、本来は1日の出勤と見なすべきなのでしょうか?

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Re: 所定労働時間に満たない休日の講習について

著者村の長老さん

2015年10月23日 07:56

振替休日制度が就業規則にあって、それを振替休日とするには1日単位での振替が必要です。理由は休日暦日単位で行うのが原則だからです。

Re: 所定労働時間に満たない休日の講習について

著者からすみさん

2015年10月23日 11:18

ご質問についてですが、
社員には「休日振替の権利」がありませんので、会社は認めなければいい話です。
もし認めるならば、土曜日で法定外休日ならば、半日の振替としてもいいですし、1日と解釈してもいいと思いますが、本来は規程に書く必要があります。
なお、気になりましたが、この土曜休日の研修は強制でしょうか?それとも任意?
強制ならば、休日出勤手当(管理職は不要)を払わないといけませんが…。
講習手当の意味が良くわかりません。
よろしくお願いします。

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