相談の広場
みなさまお世話になります。
会社の長期パート社員が、年末かつ月初の忙しい時期に1週間の有給休暇申請をしてきました。
人手が足りなくなる可能性(申出人の1人作業の日もあり)があり申請時期の相談をしようとした矢先、パート社員がすでに海外旅行の予約、入金をしていると言い出しました。
会社側として担当業務が一番忙しくなる時期に有給申請をしたので、これを拒否できますか?
業務としては配送の分別なので、事前に仕事をまとめて仕上げていくわけにもいかないということ、1人作業日があり、他のパートに出てきてもらうしかないのですが、有給取得に関して「忙しいときは長期の許可ができないときもある」と有給をパートにつけた段階で条件付けはしています。
拒否はできるかどうか、ご教示ください。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
「使用者の時季変更権」の行使についてのご質問だと推察します。
ご存知のとおり、労働基準法第39条第5項では「使用者の時季変更権」について規定しています。
しかし、この時季変更権の行使理由である「事業の正常な運営を妨げる場合」については、かなりハードルが高いと言わざるを得ません。
たとえ雇用契約書に「繁忙期の有休申請は認められない場合がある」と規定していても、労働者には「(原則として)前日までに申し出れば、任意に有休を取得できる権利」が労働基準法によって保障されていますので、有休取得に関して、法の定めよりも厳しい条件を課すことはできないからです。
また、時季変更権は、文字通り「取得する時季を変更する権利」であって、有休取得そのものを拒否できる権利ではありません。
例えば「12月25~12月31日まで」として申請を受けた有休取得について、時季変更権を行使しなければならないやむを得ない事由があるため、「1月2日~1月8日まで」に変更するというのが、時季変更権の行使です。
時季変更権は、単に「事業所が繁忙期だから」「人手が足りなくなる時期だから」というだけでの行使はできません。
使用者は、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取ることができるように、状況に応じた配慮をする努力(代替勤務者の確保、勤務割を変更するなど)をしなければならず、このような努力をせずに時季変更権を行使することは許されないとされています。
(最高裁判例・昭62.9.22「横手統制電話中継所事件」)
例えば、
「Aさんの有休取得にあたり、社員だけで対応することは困難なため、代替要員を他のパート社員に依頼したが、全員に断られてしまった。
時季変更権を行使してAさんに出勤してもらわないと、会社の業務そのものがストップしてしまう。」
という場合は別ですが、社員だけでの対応方法の模索や他のパートさんへの出勤要請もせずに、時季変更権を行使することはできないということです。
ちなみに、有休の取得事由によって時季変更権を行使することは許されていません(最高裁判例・昭和62.7.10「弘前電報電話局事件」)が、長期にわたって連続した有休の申請をされた場合には、時季変更権の行使について、ある程度の裁量が認められる場合もあります。(最高裁判例・平成4.6.23「時事通信社事件」)
お困りのところ、厳しいお話ばかりで申し訳ありませんが、ご参考になる点がありましたら幸いです。
再び失礼します。
大変お困りのようですね。
たとえばですが、時期が年末ということなので、短期で学生バイトを雇うことはできないでしょうか?
専門学生とか大学生とか、冬休みで時間があるからバイトでも・・・という人はいるのでは?
社員のお子さんに、短期バイトを頼めれば一番いいと思うのですが、無理でしょうか?
「有休取得時の人材確保」というのは、今後も必ず出てくる問題なので、倉庫業務に従事している人が2人しかおらず、常にその2人がいないと廻せないというのは、残念ながら時季変更権の行使事由にはできないです…。
お困りのところ、このようなことをお伝えするのは大変心苦しいのですが、お勤め先は慢性的な人材不足の状況にあるようですので、もう1~2人雇用して、交代制勤務にするなどの対策が求められます。
まゆり様
アドバイスありがとうございます。
倉庫は2人区と設定していますが、実際は1.2-1.5人区くらいの稼働率で、水曜日は1人なのですが1人で業務を行っていても問題がない程度です。
相当の余裕をもって業務を行っています。
ただ12月に関しては業務が増えること、水曜日は1人区(有給申請者)で行っていることを担当者は経験上承知しており、そのうえでの有給取得の申請です。
違う部門や短期パートを依頼しても、業務をこなせるかわかりません。
それならば、もう1人に残業を依頼して危機を回避したほうがよさそうに思えてきました。
いろいろと考え方を整理させていただき、感謝申し上げます。
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