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労務管理

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有給休暇の時季変更権について

著者 さえき さん

最終更新日:2015年10月28日 16:24

いつも勉強させていただいております。

有給休暇時季変更権に絡むと思われる下記のケースについて教えてください。

・事務がAとBの2名(事務以外の同僚が40名程度いる)職場
・業務内容は主に、電話応対、資料作成、備品管理、勤怠管理、等の一般事務・庶務

Aが10/30(金)の有給を申請しました。
Bも、同日に有給を申請しました。もちろん、別の要件です。

通常、同じ日に有給が重ならないように気を付けていますが
今回はお互いに外せない要件があり、二人とも休みを申請した経緯があります。

申請は受理されましたが、上司からメールで
「今後は二人の休みが重なることは避けてください」と指示がありました。

・どちらかが必ず在席して電話番をしてくれないと困る
・職場の風紀を監視する目の数が減るのは困る
・自分(上司)は、月、金、月末は休まないようにしている、
 と暗にこちらにもその時期に休むな、というニュアンスの文章

質問①
この場合の「二人同時に休むのはやめてほしい」という指示は業務命令に当たりますか?

質問②
今回は休みは認めてくれているのでよいのですが、
今後同じことがあった場合、二人のうちどちらか休みを変更してくれ、と言われる可能性が高いです。
その場合は、時季変更権を行使しようとしている、と捉えてよいでしょうか?

もちろん、事務2名のどちらかがいた方がより円滑だとは思いますが
電話の取次など誰でもできる業務内容で、電話機も2~3名に1台置いてあります。
一日不在にしただけで「会社の業務が回らなくなる」ということは全くありませんし、
決算等の繁忙期にも当たりません。


ちなみに、就業規則年次有給休暇については

○社員は、円滑な業務の運営を妨げないよう留意するものとする

○事業の正常な運営を妨げると認められるときは、年次有給休暇を受ける時期を変更されることがある

と記載されています。

「運営を妨げる」のとらえ方次第になると思うのですが…
今回のケースは、妨げるほどではないと考えています。

ちなみに、研修等で上司が1週間不在になることもありますが
研修 >>>>> 有給休暇 という優劣をつけて認識しているようで
休まないことが美徳、という考えの持ち主でもあります。

最後は主観が入ってしまいましたが、
いろいろなケースを見てこられた皆さまの解釈を教えていただきたと思います。

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の時季変更権について

著者からすみさん

2015年10月28日 17:14

ご質問についてですが、
①は言い方の問題だと思います。強制的に「二人同時に取るのは認められないので、取ってはダメだ」という言い方は「業務命令」ですが、違法な「業務命令」となります。
「二人同時に休まれるとちょっと業務に支障が出るので、できれば同時に休むのは控えてほしい。何とかできないか」と下手にお願いすることはできますので、そうしたら良いと思います。強制的に「駄目だ」と言うことが問題です。
②この場合は、時季変更権は認められないと思います。①の通り、お願いをするしかありません。それでも休暇を取りたいとなれば、取らせる以外方法はありません。

Re: 有給休暇の時季変更権について

著者さえきさん

2015年10月28日 17:22

からすみ様

ご回答ありがとうございました。

メールでの指示のため、「お願い」なのか「命令」なのかニュアンスがつかみにくいのですよね…
その場で、上司の意図を聞き返すこともできませんし。
口頭でコミュニケーションをとりたいのですが、この上司はどうしてもメールがお好みのようです。

そもそも、時季変更権のことをしっかり知っていれば
曖昧な書き方はしないと思うのですが、そのあたりは上司にもしっかりしてもらいたいものです。
特にメールだと証拠も残りますし。

しばらく様子をみたいと思います。

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