有給休暇の時季変更権について
有給休暇の時季変更権について
trd-195398
forum:forum_labor
2015-10-28
いつも勉強させていただいております。
有給休暇の時季変更権に絡むと思われる下記のケースについて教えてください。
・事務がAとBの2名(事務以外の同僚が40名程度いる)職場
・業務内容は主に、電話応対、資料作成、備品管理、勤怠管理、等の一般事務・庶務
Aが10/30(金)の有給を申請しました。
Bも、同日に有給を申請しました。もちろん、別の要件です。
通常、同じ日に有給が重ならないように気を付けていますが
今回はお互いに外せない要件があり、二人とも休みを申請した経緯があります。
申請は受理されましたが、上司からメールで
「今後は二人の休みが重なることは避けてください」と指示がありました。
・どちらかが必ず在席して電話番をしてくれないと困る
・職場の風紀を監視する目の数が減るのは困る
・自分(上司)は、月、金、月末は休まないようにしている、
と暗にこちらにもその時期に休むな、というニュアンスの文章
質問①
この場合の「二人同時に休むのはやめてほしい」という指示は業務命令に当たりますか?
質問②
今回は休みは認めてくれているのでよいのですが、
今後同じことがあった場合、二人のうちどちらか休みを変更してくれ、と言われる可能性が高いです。
その場合は、時季変更権を行使しようとしている、と捉えてよいでしょうか?
もちろん、事務2名のどちらかがいた方がより円滑だとは思いますが
電話の取次など誰でもできる業務内容で、電話機も2~3名に1台置いてあります。
一日不在にしただけで「会社の業務が回らなくなる」ということは全くありませんし、
決算等の繁忙期にも当たりません。
ちなみに、就業規則の年次有給休暇については
○社員は、円滑な業務の運営を妨げないよう留意するものとする
○事業の正常な運営を妨げると認められるときは、年次有給休暇を受ける時期を変更されることがある
と記載されています。
「運営を妨げる」のとらえ方次第になると思うのですが…
今回のケースは、妨げるほどではないと考えています。
ちなみに、研修等で上司が1週間不在になることもありますが
研修 >>>>> 有給休暇 という優劣をつけて認識しているようで
休まないことが美徳、という考えの持ち主でもあります。
最後は主観が入ってしまいましたが、
いろいろなケースを見てこられた皆さまの解釈を教えていただきたと思います。
よろしくお願いいたします。
著者
さえき さん
最終更新日:2015年10月28日 16:24
いつも勉強させていただいております。
有給休暇の時季変更権に絡むと思われる下記のケースについて教えてください。
・事務がAとBの2名(事務以外の同僚が40名程度いる)職場
・業務内容は主に、電話応対、資料作成、備品管理、勤怠管理、等の一般事務・庶務
Aが10/30(金)の有給を申請しました。
Bも、同日に有給を申請しました。もちろん、別の要件です。
通常、同じ日に有給が重ならないように気を付けていますが
今回はお互いに外せない要件があり、二人とも休みを申請した経緯があります。
申請は受理されましたが、上司からメールで
「今後は二人の休みが重なることは避けてください」と指示がありました。
・どちらかが必ず在席して電話番をしてくれないと困る
・職場の風紀を監視する目の数が減るのは困る
・自分(上司)は、月、金、月末は休まないようにしている、
と暗にこちらにもその時期に休むな、というニュアンスの文章
質問①
この場合の「二人同時に休むのはやめてほしい」という指示は業務命令に当たりますか?
質問②
今回は休みは認めてくれているのでよいのですが、
今後同じことがあった場合、二人のうちどちらか休みを変更してくれ、と言われる可能性が高いです。
その場合は、時季変更権を行使しようとしている、と捉えてよいでしょうか?
もちろん、事務2名のどちらかがいた方がより円滑だとは思いますが
電話の取次など誰でもできる業務内容で、電話機も2~3名に1台置いてあります。
一日不在にしただけで「会社の業務が回らなくなる」ということは全くありませんし、
決算等の繁忙期にも当たりません。
ちなみに、就業規則の年次有給休暇については
○社員は、円滑な業務の運営を妨げないよう留意するものとする
○事業の正常な運営を妨げると認められるときは、年次有給休暇を受ける時期を変更されることがある
と記載されています。
「運営を妨げる」のとらえ方次第になると思うのですが…
今回のケースは、妨げるほどではないと考えています。
ちなみに、研修等で上司が1週間不在になることもありますが
研修 >>>>> 有給休暇 という優劣をつけて認識しているようで
休まないことが美徳、という考えの持ち主でもあります。
最後は主観が入ってしまいましたが、
いろいろなケースを見てこられた皆さまの解釈を教えていただきたと思います。
よろしくお願いいたします。
Re: 有給休暇の時季変更権について
著者からすみさん
2015年10月28日 17:14
ご質問についてですが、
①は言い方の問題だと思います。強制的に「二人同時に取るのは認められないので、取ってはダメだ」という言い方は「業務命令」ですが、違法な「業務命令」となります。
「二人同時に休まれるとちょっと業務に支障が出るので、できれば同時に休むのは控えてほしい。何とかできないか」と下手にお願いすることはできますので、そうしたら良いと思います。強制的に「駄目だ」と言うことが問題です。
②この場合は、時季変更権は認められないと思います。①の通り、お願いをするしかありません。それでも休暇を取りたいとなれば、取らせる以外方法はありません。
Re: 有給休暇の時季変更権について
著者さえきさん
2015年10月28日 17:22
からすみ様
ご回答ありがとうございました。
メールでの指示のため、「お願い」なのか「命令」なのかニュアンスがつかみにくいのですよね…
その場で、上司の意図を聞き返すこともできませんし。
口頭でコミュニケーションをとりたいのですが、この上司はどうしてもメールがお好みのようです。
そもそも、時季変更権のことをしっかり知っていれば
曖昧な書き方はしないと思うのですが、そのあたりは上司にもしっかりしてもらいたいものです。
特にメールだと証拠も残りますし。
しばらく様子をみたいと思います。