相談の広場
いつもお世話になっています。
今回、下記の通り決算賞与を支給することとなりました。
支給金額確定・通知日 10月末日
賞与支払日 11月末日
支払日から5日以内に、賞与支払届を提出するのは
わかるのですが、今回、11月1日より雇用する社員がおり、
その社員にも支給することが決定しています。
(これまで臨時で何度か仕事をしてもらったことを考慮して
決定しました)
この場合、この社員の賞与には健康保険料・厚生年金保険料
雇用保険料は発生するのでしょうか。
もしこれが仮に、10月末日確定・支給であれば社会保険料は
発生しない(保険資格取得前なので)わけで、今回は、支給日が
11月末日であっただけと考え、社会保険料は発生しないのでは
ないかと思うのですが、いかがでしょうか。
知識が豊富でいらっしゃる皆さんのご意見を頂戴したいです。
ご回答、お待ちしています。
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こんにちは。
健康保険・年金保険の保険料算定については「支払年月」が基準になっています。
届け出用紙を見ても、「支払年月」を記載する欄はありますが、「金額が確定した年月」や「支給を決定した年月」を書く欄はどこにもありません。
雇用保険も同様に、資格取得後に支給があれば、保険料を差し引くことになります。
ですので、11月1日に被保険者資格を取得し、11月30日に賞与の支払を受けた場合は、保険料を負担しなければなりません。
ちなみに、資格喪失月に賞与支給がある場合には、賞与に対して健康保険・年金保険料はかかりません。
退職日が7月30日・賞与支給日が7月19日のように、退職日より支払日のほうが先でも、賞与から健康保険・年金保険料は差し引かなくてよいことになります。
ただし、同月得喪(資格取得と資格喪失が同じ月内にある場合)は、賞与から健康保険・年金保険料を差し引く必要があります。
ご参考になれば幸いです。
法改正がございましたのでコメントさせていただきます。
> ただし、同月得喪(資格取得と資格喪失が同じ月内にある場合)は、賞与から健康保険・年金保険料を差し引く必要があります。
平成27年10月施行の法改正で、厚生年金の同月得喪で、同月に国民年金の1号もしくは3号被保険者となった場合は、厚生年金の被保険者期間とはならず、保険料納付の必要はなくなりました。
事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」H27年7月号
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.files/zenkoku14.pdf
ただし、健康保険は従来通り同月得喪時は保険料徴収のままのようです。
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