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労務管理

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決算賞与に対する各種社会保険料について

著者 ☆HaaaRunrun☆ さん

最終更新日:2015年10月30日 10:52

いつもお世話になっています。

今回、下記の通り決算賞与を支給することとなりました。

  支給金額確定・通知日 10月末日

  賞与支払日        11月末日

支払日から5日以内に、賞与支払届を提出するのは
わかるのですが、今回、11月1日より雇用する社員がおり、
その社員にも支給することが決定しています。
(これまで臨時で何度か仕事をしてもらったことを考慮して
決定しました)

この場合、この社員の賞与には健康保険料・厚生年金保険
雇用保険料は発生するのでしょうか。

もしこれが仮に、10月末日確定・支給であれば社会保険料
発生しない(保険資格取得前なので)わけで、今回は、支給日が
11月末日であっただけと考え、社会保険料は発生しないのでは
ないかと思うのですが、いかがでしょうか。

知識が豊富でいらっしゃる皆さんのご意見を頂戴したいです。

ご回答、お待ちしています。

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Re: 決算賞与に対する各種社会保険料について

著者まゆりさん

2015年10月30日 14:00

こんにちは。

健康保険年金保険保険料算定については「支払年月」が基準になっています。
届け出用紙を見ても、「支払年月」を記載する欄はありますが、「金額が確定した年月」や「支給を決定した年月」を書く欄はどこにもありません。
雇用保険も同様に、資格取得後に支給があれば、保険料を差し引くことになります。
ですので、11月1日に被保険者資格を取得し、11月30日に賞与の支払を受けた場合は、保険料を負担しなければなりません。

ちなみに、資格喪失月に賞与支給がある場合には、賞与に対して健康保険年金保険料はかかりません。
退職日が7月30日・賞与支給日が7月19日のように、退職日より支払日のほうが先でも、賞与から健康保険年金保険料は差し引かなくてよいことになります。
ただし、同月得喪(資格取得と資格喪失が同じ月内にある場合)は、賞与から健康保険年金保険料を差し引く必要があります。

ご参考になれば幸いです。

Re: 決算賞与に対する各種社会保険料について

著者グレゴリオさん

2015年10月31日 08:32

法改正がございましたのでコメントさせていただきます。

> ただし、同月得喪(資格取得と資格喪失が同じ月内にある場合)は、賞与から健康保険年金保険料を差し引く必要があります。

平成27年10月施行の法改正で、厚生年金同月得喪で、同月に国民年金の1号もしくは3号被保険者となった場合は、厚生年金被保険者期間とはならず、保険料納付の必要はなくなりました。

事業主の皆さまへ「日本年金機構からのお知らせ」H27年7月号
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/oshirase/20150521-01.files/zenkoku14.pdf

ただし、健康保険は従来通り同月得喪時は保険料徴収のままのようです。

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