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標準報酬月額の決定について

最終更新日:2015年11月01日 11:54

地方公務員交代制勤務をしています。10月から標準報酬月額になりました。本来は4,5,6月の平均で算定ですが今年度は移行のために6月単体の報酬月額で決定されました。私たちの仕事は毎年、年末年始もゴールデンウィークも関係なく勤務が割り振られて勤務しています。今年は、ゴールデンウィークが勤務となり休日勤務手当が支給され通常月より増加した分で決定されました。
共済年金に問い合わせると、4,5,6月が繁忙期なら保険者算定で決定できるが、あくまでも業務に増大がありその時期に時間外勤務手当が毎年見込まれる場合と言われました。結局は、非固定給のことを言っていると思うのですが休日勤務手当は認められないとのこと。現在、年平均での算定と比べても3等級より上で決定されましたが、これが普通でしょうか?
休日は、通常業務の職員は休みでありそれを勤務しているから休日勤務手当が支給されているのに保険者算定には休日勤務手当は認められないのはおかしくないでしょうか?
それも年収よりもかなり高い標準報酬月額で決定をされています。人によっては、疾病手当とかたくさんもらえるから悪いことばかりではないという方もいますが、病気しないと出ない掛け捨てです。あてにならない年金が多くもらえるとかより毎月が正直大切です。
今後、毎年通常勤務でゴールデンウィークの出勤が見込まれており、年平均で算定するよりも4,5,6月の平均で算定されると少なくとも2等級以上の差が開き、年平均で算定するよりも多く払わなくてはいけない。
これは、保険者算定決定を認めない共済がおかしいと思うのですがいかかですか?
皆様の知恵をおかし下さい。よろしくお願いします。

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