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労務管理

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短期アルバイトのマイナンバー収集

著者 BUG さん

最終更新日:2015年10月31日 16:12

いつもお世話になっております。

我が社では、年末に短期アルバイトを採用しています。
期間としては、毎年12/25~30ぐらいですが、給与支給については通常の締め日~支給日と同様に10日締め~25日支給としていますので、今回の場合は平成28年分の収入として扱われることになるはずです。

そうなると、平成29年1月31日提出期限の給与支払報告書の対象とはなりますが、この期間だけで雇用した場合、支払額が年間30万円までには到底至らないため、地方税法第三百七十六条の六にある通り、報告の義務が無いことになります。また、雇用保険なども対象外ですから、いわゆる災害対策以外の使用目的ではマイナンバーを使わないことになるはずです。2016年1月1日時点では既に在職していませんから、災害対策にも不要ということになるかと思いますが、これはひとまずおいといて・・・

地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバーコールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。

これはどういうことでしょう?

地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?

マイナンバーに限っては30万は適用されないことになったのか?

私の知る限りでは、そんな情報はなかったと思いますが、どなたか真偽の程をお教えいただけませんでしょうか?

要するに、短期アルバイトが在籍中にマイナンバーを取得するのが難しい(下手すると2日目から来なくなる事も多い)ので、「30万以下報告義務なし」であれば収集しなくてすむのかな、と思っていたので、確認したい次第です。

よろしくお願い致します。


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Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者グレゴリオさん

2015年11月01日 08:17

正確には税理士さんの回答をお願いしたいと思いますが・・・

> 地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバーコールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。
> これはどういうことでしょう?
> 地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?

もしかすると第三百十七条の6第3項のことではないでしょうか?

この条文では確かに30万円以下の退職者は対象外ですね。マイナンバーコールセンターの方がご存じなかったのかも?

ただし、柏市のHPなどでは、

「支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)」

となってました。
http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p013610.html

Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者tonさん

2015年11月01日 15:49

> いつもお世話になっております。
>
> 我が社では、年末に短期アルバイトを採用しています。
> 期間としては、毎年12/25~30ぐらいですが、給与支給については通常の締め日~支給日と同様に10日締め~25日支給としていますので、今回の場合は平成28年分の収入として扱われることになるはずです。
>
> そうなると、平成29年1月31日提出期限の給与支払報告書の対象とはなりますが、この期間だけで雇用した場合、支払額が年間30万円までには到底至らないため、地方税法第三百七十六条の六にある通り、報告の義務が無いことになります。また、雇用保険なども対象外ですから、いわゆる災害対策以外の使用目的ではマイナンバーを使わないことになるはずです。2016年1月1日時点では既に在職していませんから、災害対策にも不要ということになるかと思いますが、これはひとまずおいといて・・・
>
> 地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバーコールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。
>
> これはどういうことでしょう?
>
> 地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?
>
> マイナンバーに限っては30万は適用されないことになったのか?
>
> 私の知る限りでは、そんな情報はなかったと思いますが、どなたか真偽の程をお教えいただけませんでしょうか?
>
> 要するに、短期アルバイトが在籍中にマイナンバーを取得するのが難しい(下手すると2日目から来なくなる事も多い)ので、「30万以下報告義務なし」であれば収集しなくてすむのかな、と思っていたので、確認したい次第です。
>
> よろしくお願い致します。
>


こんにちは。横からですが・・・
年末調整法定調書の手引の注意事項に 下記文言があります。

(3) 「給与支払報告書」は、「給与所得源泉徴収票」と異なり、平成 27 年1月1日現在において給与等の支給を受けている全ての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成 27 年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出してください。
なお、年の中途で退職した方については、平成 27 年2月2日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(退職した方に対する給与等の支払金額が 30 万円以下の場合は、提出を省略することができます。)。

報告しなくてもよいのではなく、「 省略できる 」 ですから原則は報告しなければならないものになりますね。
給与計算も締日に合わせて支払うのであれば番号を収集する必要があると思います。
ですがどうしても番号入手が出来ない場合は出来ない理由を書類として残す(番号拒否理由等)ことで未記入で作成することも認められています。
今後はアルバイト・パートであっても 「 働く=番号必須 」 の考え方は必要のようです。

ちなみに376条は削除されており現在は317条となっているようです。
とりあえず。

Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者Ditaさん

2015年11月01日 16:06

> 地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?
> マイナンバーに限っては30万は適用されないことになったのか?
> 私の知る限りでは、そんな情報はなかったと思いますが、どなたか
> 真偽の程をお教えいただけませんでしょうか?

率直に言って、偽ですね。
貴方の見解の通りで問題ないです、法令に反していません。

確実なところで、市区町村に直接問い合わせるという手段が
なくはないですが、向こうは徴税のための情報を欲している
側ですので、既に出ているように、30万以下でもご協力ください
的な回答を、高確率でされると思います。
まあ聞かない方が良いでしょう。



> 地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバー
> コールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への
> 報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。

マイナンバーは、これまた短期アルバイトですが、素人を速成した
集団ですので、マニュアル以外のことはあんまりわかってません。
私も一度源泉徴収票のことで確認の電話をかけてみたことが
ありますが、「他のものに確認いたします」が3回ほどあって、
正直お話になりませんでした。
フリーダイヤルではないのに、やたらめったら時間ばかりかけられて、
まさにカネカエセー!! という状況でした。

とかく、現状では収集の心配は必要ないと思われます。



ただ蛇足の話ですが、今回マイナンバーが導入される上での
意義の一つとして、社会的公平性というのがあります。
その流れの中で、従来は税務署と役所で分けて提出する必要が
あったものを、提出箇所を1箇所に集約して、その後に然るべき機関が
必要な情報を参照する形で効率化しようという話が、早期に出ていた
内閣官房のスライド資料で図解されているのを目にしたことがあります。
そこから行くと、将来的には受け取った金額の多寡に関わらず
特定の窓口になる機関に情報を送らなければならなくなるような
可能性は、十分にあります。


今の法令では特に問題ない(むしろ、目的外収集になるので問題ありの
可能性まである)ので気にしなくて良いところですし、4月あたりとかに
改正になったとしても、間に合ってなかった部分は何らかの免除策が
講じられるべきところですので、気にする必要はありません。
ですが、改正の可能性が高い雰囲気があることから、今後の動向に
ついては注意しておいた方が良いでしょう。

Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者BUGさん

2015年11月03日 10:21

> 正確には税理士さんの回答をお願いしたいと思いますが・・・
>
> > 地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバーコールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。
> > これはどういうことでしょう?
> > 地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?
>
> もしかすると第三百十七条の6第3項のことではないでしょうか?
>
> この条文では確かに30万円以下の退職者は対象外ですね。マイナンバーコールセンターの方がご存じなかったのかも?
>
> ただし、柏市のHPなどでは、
>
> 「支払金額30万円以下の退職者についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください。(地方税法第317条の6第1項および第3項)」
>
> となってました。
> http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p013610.html
>
>
グレゴリオさん

ご回答、ありがとうございました。
確かに、今年の7月に第三百十七条に変わっていましたが、内容は変わっていなかったようです。ですが、公平・適正課税の観点から、と言うくらいなら、その時点で条文も変えてもらったほうがよほどすっきりするのに・・・とは思います。
特に法的義務が無いなら、協力する気はありません・・・と言うと怒られそうですが、今回に限っては敢えてそうさせて頂くことにします。

Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者BUGさん

2015年11月03日 10:36

> こんにちは。横からですが・・・
> 年末調整法定調書の手引の注意事項に 下記文言があります。
>
> (3) 「給与支払報告書」は、「給与所得源泉徴収票」と異なり、平成 27 年1月1日現在において給与等の支給を受けている全ての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成 27 年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出してください。
> なお、年の中途で退職した方については、平成 27 年2月2日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出してください(退職した方に対する給与等の支払金額が 30 万円以下の場合は、提出を省略することができます。)。
>
> 報告しなくてもよいのではなく、「 省略できる 」 ですから原則は報告しなければならないものになりますね。
> 給与計算も締日に合わせて支払うのであれば番号を収集する必要があると思います。
> ですがどうしても番号入手が出来ない場合は出来ない理由を書類として残す(番号拒否理由等)ことで未記入で作成することも認められています。
> 今後はアルバイト・パートであっても 「 働く=番号必須 」 の考え方は必要のようです。
>
> ちなみに376条は削除されており現在は317条となっているようです。
> とりあえず。
>
tonさん、ご回答ありがとうございました。

ただ、私としては、「提出を省略しても報告する義務はある」というのがどういう意味なのかわかりかねます。条文では「この限りではない」とありますし、これは「報告しなくても良い」と解釈するのが自然では?
もちろん、「公平・適正課税の観点」は理解できますので、報告しろと言われれば報告することはやぶさかでは無いですが、マイナンバーまで求められるのでは「省略」させていただくより無いのかなと思った次第です。

Re: 短期アルバイトのマイナンバー収集

著者BUGさん

2015年11月03日 10:45

> > 地方税法第三百七十六条の六がいつの間にか改正されていたのか?
> > マイナンバーに限っては30万は適用されないことになったのか?
> > 私の知る限りでは、そんな情報はなかったと思いますが、どなたか
> > 真偽の程をお教えいただけませんでしょうか?
>
> 率直に言って、偽ですね。
> 貴方の見解の通りで問題ないです、法令に反していません。
>
> 確実なところで、市区町村に直接問い合わせるという手段が
> なくはないですが、向こうは徴税のための情報を欲している
> 側ですので、既に出ているように、30万以下でもご協力ください
> 的な回答を、高確率でされると思います。
> まあ聞かない方が良いでしょう。
>
>
>
> > 地方自治体への報告義務があるかどうかをマイナンバー
> > コールセンターに問合せしたところ、「地方自治体への
> > 報告義務は年間1円以上なので提出してください」と言われました。
>
> マイナンバーは、これまた短期アルバイトですが、素人を速成した
> 集団ですので、マニュアル以外のことはあんまりわかってません。
> 私も一度源泉徴収票のことで確認の電話をかけてみたことが
> ありますが、「他のものに確認いたします」が3回ほどあって、
> 正直お話になりませんでした。
> フリーダイヤルではないのに、やたらめったら時間ばかりかけられて、
> まさにカネカエセー!! という状況でした。
>
> とかく、現状では収集の心配は必要ないと思われます。
>
>
>
> ただ蛇足の話ですが、今回マイナンバーが導入される上での
> 意義の一つとして、社会的公平性というのがあります。
> その流れの中で、従来は税務署と役所で分けて提出する必要が
> あったものを、提出箇所を1箇所に集約して、その後に然るべき機関が
> 必要な情報を参照する形で効率化しようという話が、早期に出ていた
> 内閣官房のスライド資料で図解されているのを目にしたことがあります。
> そこから行くと、将来的には受け取った金額の多寡に関わらず
> 特定の窓口になる機関に情報を送らなければならなくなるような
> 可能性は、十分にあります。
>
>
> 今の法令では特に問題ない(むしろ、目的外収集になるので問題ありの
> 可能性まである)ので気にしなくて良いところですし、4月あたりとかに
> 改正になったとしても、間に合ってなかった部分は何らかの免除策が
> 講じられるべきところですので、気にする必要はありません。
> ですが、改正の可能性が高い雰囲気があることから、今後の動向に
> ついては注意しておいた方が良いでしょう。
>
Ditaさん、ご回答ありがとうございました。

何とも心強い回答を頂き、安堵しています。(笑)
社会的公平性については、確かにその通りとは思いますが、私に言わせれば何をいきなり、という感じです。これまで給与支払報告書を100%提出していなかったものを、いきなり100%やれという方が無理があります。
とりあえず、条文を盾に今回は報告を回避したいと思います。ただ、Ditaさんのおっしゃるとおり、来年からはそうは行かなくなる可能性が高いでしょうから、何らかの対策が必要になるでしょうが・・・頭痛いです。

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