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年金併用職員の健康保険について

著者 miloemma さん

最終更新日:2015年11月15日 17:32

現在勤務している職場では財政の悪化により、定年は従来どおり65歳までで雇用は保証されますが、、年金受給開始年齢に達した時は労働日数が3/4未満になると厚生年金保険の加入義務がなくなり、老齢厚生年金報酬比例分が全額受給できるため、週3日勤務形態で年金併用の給与体系に移すことを職員全員の合意を得たうえで実施を考えている旨の説明を受けました。
社労士(理事の知り合い)が同席し、このような労働形態の場合には、今までの健康保険への任意継続で2年間、その後は国民健康保険へ加入するか、最初から国民健康保険への加入のいずれかになるとの説明がありました。
任意継続は、退職後、次の仕事に就くまでの最長2年間に勤務先負担分と個人負担分を自己負担する制度だと認識ていましたので、その旨を伝えたところ、それはできますとの回答でした。
退職をせず、年金併用で給与を得ているのにそのような特例があるのでしょうか?

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Re: 年金併用職員の健康保険について

著者hitokoto2008さん

2015年11月16日 11:15

65歳以上の雇用の話ですよね。
65歳未満の現状であっても、健保加入は常勤者の労働日数3/4が目安になっています。
1週3日の勤務となると、加入したくて健康保険厚生年金には加入できなくなります。
ですから、任意継続にするか、国保に切り替えるしかないですね。
65歳までは標準報酬28万、65歳を過ぎると標準報酬46万以上で、年金額の受給調整が行われます。
但し、健康保険厚生年金保険に事業所で加入している場合のみ、その受給調整が行われるわけです。
まず、賃金減額からどうしたらよいか?の話にもっていっているわけですから、特例というよりも、「これはできない、これはできる、これなら年金は減額されない」という方策の結果にすぎないと思いますよ。




> 現在勤務している職場では財政の悪化により、定年は従来どおり65歳までで雇用は保証されますが、、年金受給開始年齢に達した時は労働日数が3/4未満になると厚生年金保険の加入義務がなくなり、老齢厚生年金報酬比例分が全額受給できるため、週3日勤務形態で年金併用の給与体系に移すことを職員全員の合意を得たうえで実施を考えている旨の説明を受けました。
> 社労士(理事の知り合い)が同席し、このような労働形態の場合には、今までの健康保険への任意継続で2年間、その後は国民健康保険へ加入するか、最初から国民健康保険への加入のいずれかになるとの説明がありました。
> 任意継続は、退職後、次の仕事に就くまでの最長2年間に勤務先負担分と個人負担分を自己負担する制度だと認識ていましたので、その旨を伝えたところ、それはできますとの回答でした。
> 退職をせず、年金併用で給与を得ているのにそのような特例があるのでしょうか?
>

Re: 年金併用職員の健康保険について

著者いつかいりさん

2015年11月16日 20:46

> 年金受給開始年齢に達した時は…

65歳後の話でなく、65前の話では?(65後の話なら以下は無視してください。)

> 定年は従来どおり65歳までで雇用は保証…

するのであれば、提案のパートと従来フルタイムの2本立てでないと、つじつまがあいませんが。全員同意ということは、パート1本でしょうか。

今年次61歳にて年金受給開始ですが、パート1本にする、というのであれば、おおざっぱに年金月額控除しそれ以上の給与をもらわないことには、フルタイムに対抗できません。年金逓増をあきらめ、(健保)保険料負担があるのですから。

こむずかしい話しではぐらかして、体のいい実質61歳定年切り下げでしょう。以後3年ごと定年1年UP?

健保の任継でお茶をにごしてもらってる場合じゃないです。パート1本なのか、パートフルタイム併用するのか確認してください。

Re: 年金併用職員の健康保険について

著者hitokoto2008さん

2015年11月16日 21:30

65歳前の話ですか?
そう言われると、確かにそのように読めますね…
「65歳定年はそのまま…」で読み違えたか(思いこみ)。
通常は60歳定年で、その後…どうするかですが、65歳定年に引き上げたものの、財政破たんで制度が崩壊したため、その中身をいじりたいというところですか…

いつかいりさん、当方の回答ミスです。




> > 年金受給開始年齢に達した時は…
>
> 65歳後の話でなく、65前の話では?(65後の話なら以下は無視してください。)
>
> > 定年は従来どおり65歳までで雇用は保証…
>
> するのであれば、提案のパートと従来フルタイムの2本立てでないと、つじつまがあいませんが。全員同意ということは、パート1本でしょうか。
>
> 今年次61歳にて年金受給開始ですが、パート1本にする、というのであれば、おおざっぱに年金月額控除しそれ以上の給与をもらわないことには、フルタイムに対抗できません。年金逓増をあきらめ、(健保)保険料負担があるのですから。
>
> こむずかしい話しではぐらかして、体のいい実質61歳定年切り下げでしょう。以後3年ごと定年1年UP?
>
> 健保の任継でお茶をにごしてもらってる場合じゃないです。パート1本なのか、パートフルタイム併用するのか確認してください。
>

Re: 年金併用職員の健康保険について

著者miloemmaさん

2015年11月22日 14:37

いつかいりさん、hitokotoさん、ありがとうございました。
説明が足らずに失礼をいたしました。
正職員のまま、厚生年金報酬比例部分を受給できる年齢になった時に直前の給与との差額は給与として支払い、給与額を節約し、出勤日数を3/4以下に抑えることで、厚生年金健康保険の職場負担を節約したいという事です。
ですので、生年月日と性別によって変わります。

その後、年金事務所に確認し、資格喪失には2種類あり、退職の他にも正職員のままでも今後は加入資格を無くすことから、資格喪失手続きをし、今までの健康保険に加入したいのであれば任意継続を、または国民年金への加入という事ができるということがわかりました。

そうは言っても65歳まで厚生年金を掛けていれば65歳以降の厚生年金受給額も増えたわけで、みなさんにとっても職場にとっても良い話という文書が配られつつも悪い点は一切説明がない状況です。
退職金も打ち切りが決まっており、上司の説明では、先に支払うと給与所得になり、税金が多くかかるので、退職時に支払うとの事でしたが、退職制度の廃止であれば打ち切り退職金という形で退職金と同様の税金の取り扱いになるはずでは?と質問したところ、調べます・・・との回答。
財政がさらに悪化した暁には退職金が出ない可能性もあるのではないか?(使われてしまうのでは?)と、疑心暗鬼にもなってしまいます。

Re: 年金併用職員の健康保険について

著者いつかいりさん

2015年11月25日 03:58

補足いただいていますが、こちらの知りたい情報について触れておいででないので、これ以上何とも言えません。退職金も質になってるようですし。

ただ実質退職年齢の切り下げと同視でき、男女別となれば雇用均等法違反にも問え、有志で労働組合結成、団交要求、民事訴訟も視野に折衝されるしかないでしょう。

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