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勤続給の廃止について

著者 happykun さん

最終更新日:2015年11月17日 16:05

いつも大変参考にさせていただいております。

この度、会社の勤続給が廃止されることとなりました。
会社の給与体系基本給+職能給+諸手当(ここに勤続給含)です。

勤続給が廃止される部分について、他の基本給職能給の底上げを行うわけでもなく、単純な廃止です。

給与規程変更スケジュールは、変更が適用される1年前に社員に通知して従業員の意見を聞き、1年後に施行(勤続給の廃止)とする予定です。
調整手当等はありません。

上記対応で、問題となることはありますでしょうか?
また、上記スケジュールで給与規程の変更(勤続給の廃止)を行う場合、他に気を付けるべき事などございましたら、ご教示いただけますと助かります。

すみませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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Re: 勤続給の廃止について

著者hitokoto2008さん

2015年11月17日 17:19

>勤続給が廃止される部分について、他の基本給職能給の底上げを行うわけでもなく、単純な廃止です。
給与規程変更スケジュールは、変更が適用される1年前に社員に通知して従業員の意見を聞き、1年後に施行(勤続給の廃止)とする予定です。
調整手当等はありません。
上記対応で、問題となることはありますでしょうか?
また、上記スケジュールで給与規程の変更(勤続給の廃止)を行う場合、他に気を付けるべき事などございましたら、ご教示いただけますと助かります。

代替措置も講じなければ、単純に、貰う月額給与が減るわけですよね。
不利益変更ですね。
まあ~労働者全員が了承すれば問題ないわけですが…

一般的には、廃止と同時に基本給に合算してしまう。
但し、時間外単価も上がるし、基本給退職金賞与計算に連動していると、その金額が跳ね上がってしまいます。
当面、暫定期間を設けて、賞与に上乗せしたらどうですか?






> いつも大変参考にさせていただいております。
>
> この度、会社の勤続給が廃止されることとなりました。
> 会社の給与体系基本給+職能給+諸手当(ここに勤続給含)です。
>
> 勤続給が廃止される部分について、他の基本給職能給の底上げを行うわけでもなく、単純な廃止です。
>
> 給与規程変更スケジュールは、変更が適用される1年前に社員に通知して従業員の意見を聞き、1年後に施行(勤続給の廃止)とする予定です。
> 調整手当等はありません。
>
> 上記対応で、問題となることはありますでしょうか?
> また、上記スケジュールで給与規程の変更(勤続給の廃止)を行う場合、他に気を付けるべき事などございましたら、ご教示いただけますと助かります。
>
> すみませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

Re: 勤続給の廃止について

著者happykunさん

2015年11月19日 11:09

hitokoto2008様

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃる通り、時間外単価等、他の部分が上がってしまうので悩んでおりました。
頂戴したご意見を参考にさせていただきながら、引き続き検討したいと思います。

ありがとうございました。


> >勤続給が廃止される部分について、他の基本給職能給の底上げを行うわけでもなく、単純な廃止です。
> 給与規程変更スケジュールは、変更が適用される1年前に社員に通知して従業員の意見を聞き、1年後に施行(勤続給の廃止)とする予定です。
> 調整手当等はありません。
> 上記対応で、問題となることはありますでしょうか?
> また、上記スケジュールで給与規程の変更(勤続給の廃止)を行う場合、他に気を付けるべき事などございましたら、ご教示いただけますと助かります。
>
> 代替措置も講じなければ、単純に、貰う月額給与が減るわけですよね。
> 不利益変更ですね。
> まあ~労働者全員が了承すれば問題ないわけですが…
>
> 一般的には、廃止と同時に基本給に合算してしまう。
> 但し、時間外単価も上がるし、基本給退職金賞与計算に連動していると、その金額が跳ね上がってしまいます。
> 当面、暫定期間を設けて、賞与に上乗せしたらどうですか?
>
>
>
>
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>
> > いつも大変参考にさせていただいております。
> >
> > この度、会社の勤続給が廃止されることとなりました。
> > 会社の給与体系基本給+職能給+諸手当(ここに勤続給含)です。
> >
> > 勤続給が廃止される部分について、他の基本給職能給の底上げを行うわけでもなく、単純な廃止です。
> >
> > 給与規程変更スケジュールは、変更が適用される1年前に社員に通知して従業員の意見を聞き、1年後に施行(勤続給の廃止)とする予定です。
> > 調整手当等はありません。
> >
> > 上記対応で、問題となることはありますでしょうか?
> > また、上記スケジュールで給与規程の変更(勤続給の廃止)を行う場合、他に気を付けるべき事などございましたら、ご教示いただけますと助かります。
> >
> > すみませんが、ご教示の程よろしくお願いいたします。

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