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労務管理

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被扶養者追加の遡及可否について

著者 sakiyuri さん

最終更新日:2015年11月21日 05:29

従業員の方(社会保険加入)の被扶養者追加の遡及可否についてお尋ねします。

状況は下記の通りです。

・被扶養対象者は従業員の両親(75歳未満、同居)
・今年の3月まで父が就業により社会保険加入し母はその被扶養者だった。
・今年の4月に父が退職し、以後無収入(年金受給もなし)
・両親とも4月より国民健康保険に加入
・4月~現在まで、数度、医者にかかる(国民健康保険利用)

本来、4月より扶養の要件に該当していたため、遡及して被扶養者追加の手続きが可能かと思われますが、いかがでしょうか。
(通常の手続きに加えて、確認資料が求められますか?)
もし遡及手続きが認められた場合、その間の国民健康保険料は還付請求可能でしょうか。
さらに、国民健康保険を利用した医療費はどうなりますでしょうか。

手続きが煩雑になるようでしたら、扶養追加は「今月から」ということも考えております。

よろしくご教授お願い致します。

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Re: 被扶養者追加の遡及可否について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月21日 15:28

年金受給がないというのがきになりますが。。。年齢が達していないのであれば仕方ありませんが、手続きをされていないのか、できないのか(失業給付受給中)、繰り下げ請求しているのかなど、ご確認された方がよいと思います。
単に、手続きがおくれて、現在まだ、振り込まれていないだけかもしれません。(振り込まれていないからといって受給していないということにはなりません。)

お父様が退職されたようですが、失業給付を受給している場合は、受給額によっては被扶養者には該当しません。ご確認ください。
まれに、国保といいつつ、任意継続健康保険制度を利用されている人がいます。健康保険証の確認をしてください。任意継続を適用されている期間は被扶養者にはなれません。

被扶養者に該当するとして、
遡っての加入は可能ですが、御社が健康保険組合の場合は、組合によっては被扶養者認定日に制限がある場合があります。その場合は、その日までしかさかのぼれません。
協会けんぽは、2年間さかのぼることができます。

被扶養者になれば、国保は還付されますが、還付請求が必要となるでしょう。市役所等の窓口でご確認ください。
国民健康保険で治療した医療費は、いったん全額(残り7割)、国保へ支払うことになります。
医療費の支払方法は、国民健康保険から請求が来る場合と、病院側が対応してくれる場合とあるようです。どちらになるか選択はできません。

国保の医療費を支払った領収書健康保険の療養費の請求書に添付して返金してもらいます。

従業員のご両親の国保の手続きは、会社ではできませんので、従業員か、ご本人(ご両親)にしてもらうことになります。

確認資料については、その状況にもよりますので、確認された方がよいでしょう。

Re: 被扶養者追加の遡及可否について

著者sakiyuriさん

2015年11月23日 19:45

ご教授ありがとうございます。
できれば本来の4月からの扶養にしたいですが、ご両親やご本人が還付等の申請を無事できるか心配です。
当人達と相談してみます。

Re: 被扶養者追加の遡及可否について

著者ユキンコクラブさん

2015年11月24日 08:02

> ご教授ありがとうございます。
> できれば本来の4月からの扶養にしたいですが、ご両親やご本人が還付等の申請を無事できるか心配です。
> 当人達と相談してみます。

国保には、自治体によって、適用されている部分が若干ことなりますが、
特定疾病や障害などがある場合、補助がでたり、窓口負担の軽減措置があったりします。
社保にもありますが、限定された疾病にかぎられていますので、保険料負担と、窓口負担の双方で比較して決められるとよいでしょう。
高額療養費などを適用されている場合は、リセットされてしまう場合も有ります。
扶養に入ることだけがメリットにならないことがありますので、十分に検討することをお勧めします。

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