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3社間機密保持契約書

著者 SK11 さん

最終更新日:2015年12月03日 11:50

はじめて投稿します。最近法務担当を命じられました。
今、3社間での機密保持契約書を交わしたいと言われ困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

甲乙の通常締結は理解をしていますが、3社間での場合はどのように契約書に変更を加えれば良いものか。非常に困っています。

自分が勤めるA社、お客様となるB社、C社です。B社、C社は同じグループ企業ですが、法務部が違うため3社間での機密保持契約と言われています。

B社、C社にも開示する内容は同じなのですが、このような場合はどのように対処するのがベストなのでしょうか?

ご指導をお願いします。

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Re: 3社間機密保持契約書



ご相談者の会社の立場からすれば、自社と残り2社との間で個別に二社間の秘密保持契約を結ばれればよろしいのではないでしょうか。

Re: 3社間機密保持契約書

著者hitokoto2008さん

2015年12月03日 20:44

三社間で契約書を交わすとなると、甲乙丙が一般的でしょう。
ただ、それが機密保持に関するものとなると、知りえた情報を互いに第三者に情報を漏らしてはならないものになりますね。
裏を返せば、三社間で共有すべき情報がないと契約書の意味がないことになります。
契約書の締結により、貴社の情報を合法的にB,C社間で教えあうことが可能)
貴社がB社、C社間の取引内容まで承知できるなら問題ないと思いますが、そうではないですよね。
貴社がB社、C社と取引をしているなら、貴社⇔B社、貴社⇔C社の二通りで十分でしょう。
「B社⇔C社間において貴社との取引内容を把握し、貴社に対し同じ条件で取引させる」
そういう情景しか思い浮かびません(苦笑)

本来、B社、C社が同じグループ会社であっても機密情報は共有しないのが法律上の建前です。
まあ~実際には、グループ内企業間には情報は漏れてしまいますが…
「あの会社について教えてくれ!」「あそこは○○○で、話したことは内密に…」
そんな感じです。
企業が入手した情報は、同じ企業内であっても他部署に知らせて目的外利用することはできません。
機密情報とはそういうものなんですけどね。




> はじめて投稿します。最近法務担当を命じられました。
> 今、3社間での機密保持契約書を交わしたいと言われ困っています。
> どうぞよろしくお願いいたします。
>
> 甲乙の通常締結は理解をしていますが、3社間での場合はどのように契約書に変更を加えれば良いものか。非常に困っています。
>
> 自分が勤めるA社、お客様となるB社、C社です。B社、C社は同じグループ企業ですが、法務部が違うため3社間での機密保持契約と言われています。
>
> B社、C社にも開示する内容は同じなのですが、このような場合はどのように対処するのがベストなのでしょうか?
>
> ご指導をお願いします。

Re: 3社間機密保持契約書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2015年12月04日 13:30

三者間に共通する秘密保持義務という形での契約書(合意書)で良いのではないですか。

甲、乙および丙の三者間でやり取りされる秘密(機密)情報については、その情報提供当事者(甲⇒丙なら乙は第三者になる。)以外の第三者には提供しないという内容になるのではないかと。

ただ、B社とC社がグループ会社であり、甲から提供された秘密情報もBC間で共有することを甲が認めるのであれば、グループ会社間での情報共有を承諾するという条項を入れておかれれば良いと思います。
グループ会社間での情報共有の承諾合意は行われることもありますので。

ご参考まで。

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