相談の広場
はじめて投稿します。最近法務担当を命じられました。
今、3社間での機密保持契約書を交わしたいと言われ困っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
甲乙の通常締結は理解をしていますが、3社間での場合はどのように契約書に変更を加えれば良いものか。非常に困っています。
自分が勤めるA社、お客様となるB社、C社です。B社、C社は同じグループ企業ですが、法務部が違うため3社間での機密保持契約と言われています。
B社、C社にも開示する内容は同じなのですが、このような場合はどのように対処するのがベストなのでしょうか?
ご指導をお願いします。
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三社間で契約書を交わすとなると、甲乙丙が一般的でしょう。
ただ、それが機密保持に関するものとなると、知りえた情報を互いに第三者に情報を漏らしてはならないものになりますね。
裏を返せば、三社間で共有すべき情報がないと契約書の意味がないことになります。
(契約書の締結により、貴社の情報を合法的にB,C社間で教えあうことが可能)
貴社がB社、C社間の取引内容まで承知できるなら問題ないと思いますが、そうではないですよね。
貴社がB社、C社と取引をしているなら、貴社⇔B社、貴社⇔C社の二通りで十分でしょう。
「B社⇔C社間において貴社との取引内容を把握し、貴社に対し同じ条件で取引させる」
そういう情景しか思い浮かびません(苦笑)
本来、B社、C社が同じグループ会社であっても機密情報は共有しないのが法律上の建前です。
まあ~実際には、グループ内企業間には情報は漏れてしまいますが…
「あの会社について教えてくれ!」「あそこは○○○で、話したことは内密に…」
そんな感じです。
企業が入手した情報は、同じ企業内であっても他部署に知らせて目的外利用することはできません。
機密情報とはそういうものなんですけどね。
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