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労務管理

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時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者 労務SE さん

最終更新日:2015年12月09日 15:43

はじめまして。

年次有給休暇の時間単位の取得における「年間5日」の考え方について相談させてください。

厚生労働省の通達を見る限りでは、
「5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合であっても、当
 該繰り越し分も含めて5日分以内となります。」
と時間単位で取得してよい有休の取得上限に関しての記載があるのみです。

毎年4月1日に休暇が付与される場合、年間の考え方は4月1日-翌3月31日の1年間で、
5日までと考えることが出来ますが、仮に途中で付与日が変更になった場合は、年間5日
の制限期間はどのように考えるのが正しいのでしょうか。

例:
所定労働時間は8時間で固定※

2014年1月1日に入社し、入社時に5日の有給休暇が付与された。
このタイミングでは、2014年1月1日-2014年12月31日の期間において、5日まで時間単位での有休取得が可能。

時間単位で、20時間(2日と4時間分)の有給休暇を取得。

2014年4月1日に一斉付与で10日が付与された。

このタイミングで、

A.2014年1月1日-2014年12月31日の1年間で5日の制限のまま
=2014年12月31日までにあと2日と4時間分の時間単位で有休取得が行える。
  以降も、1月1日-12月31日が年間の定義となる。
  (付与日の変動は関係なく、定められた年間で5日の取得を制御する考え方)

B.新たに4月1日で付与が行われているため、
  2014年4月1日-2015年3月31日の期間で、新たに年間5日の有休取得が行える。
  (付与が行われるタイミングで「年間」の起算日が変更になる考え方)

のどちらの方が適切な解釈なのかがわかっていません。

Bの方が解釈としては自然(休暇を取得する側にとってわかりやすい)と考えていますが。。

どなたかご存知の方がいらっしゃれば、お知恵を貸していただけると幸いです。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者村の長老さん

2015年12月10日 08:32

そもそも質問の設定が意味不明です。

①4/1一斉付与
②入社時に5日付与される
③例題のケースでは、入社後の最初の4/1に更に10日付与された。つまりこの時点で有休消化していなかったら15日の有休があることになる

ということでAの考え方は理解できない。更にBについては4/1で15日あるとすれば4/1以降は15日の取得が可能となる。その中に上限5日分の時間年休を取得することが可能と解するのが妥当と考えます。


Re: 時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者労務SEさん

2015年12月10日 13:38

村の長老さん

返信ありがとうございます。

記載の仕方が悪かったかもしれません。

> ①4/1一斉付与
> ②入社時に5日付与される
> ③例題のケースでは、入社後の最初の4/1に更に10日付与された。つまりこの時点で有休消化していなかったら15日の有休があることになる

上記の部分ですが、

流れとしては
①2014年1月1日入社⇒入社時付与5日
②1月1日から3月31日までの間に、時間単位有休を20時間分取得
③2014年4月1日に有休一斉付与⇒付与10日
という流れです。

2014年4月1日時点では、本人が保持している有休の残数は、
・入社時付与分が2日と240分(5日-20時間)※所定は8時間と固定
一斉付与時分が10日
で合計(繰越を含めて)12日と240分の想定です。

この場合、年間5日という制限の「年間」の起算日を、
最初の付与(入社時付与)の1月1日からと考えるか、
新たに付与された4月1日からと考えるべきか?
という質問内容でした。

> ということでAの考え方は理解できない。更にBについては4/1で15日あるとすれば4/1以降は15日の取得が可能となる。その中に上限5日分の時間年休を取得することが可能と解するのが妥当と考えます。

村の長老さんの考えだとすると、
入社時付与された日数から時間単位の休暇を消化していても、
繰越が発生(次の付与が発生)したタイミングから新たに1年間という期間で
5日の取得制限をかけるのが妥当という解釈でよいでしょうか。

以上、よろしくお願いします。


> そもそも質問の設定が意味不明です。
>
> ①4/1一斉付与
> ②入社時に5日付与される
> ③例題のケースでは、入社後の最初の4/1に更に10日付与された。つまりこの時点で有休消化していなかったら15日の有休があることになる
>
> ということでAの考え方は理解できない。更にBについては4/1で15日あるとすれば4/1以降は15日の取得が可能となる。その中に上限5日分の時間年休を取得することが可能と解するのが妥当と考えます。
>
>
>

Re: 時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者ウッチーさん

2015年12月10日 16:54

> 村の長老さん
>
> 返信ありがとうございます。
>
> 記載の仕方が悪かったかもしれません。
>
> > ①4/1一斉付与
> > ②入社時に5日付与される
> > ③例題のケースでは、入社後の最初の4/1に更に10日付与された。つまりこの時点で有休消化していなかったら15日の有休があることになる
>
> 上記の部分ですが、
>
> 流れとしては
> ①2014年1月1日入社⇒入社時付与5日
> ②1月1日から3月31日までの間に、時間単位有休を20時間分取得
> ③2014年4月1日に有休一斉付与⇒付与10日
> という流れです。
>
> 2014年4月1日時点では、本人が保持している有休の残数は、
> ・入社時付与分が2日と240分(5日-20時間)※所定は8時間と固定
> ・一斉付与時分が10日
> で合計(繰越を含めて)12日と240分の想定です。
>
> この場合、年間5日という制限の「年間」の起算日を、
> 最初の付与(入社時付与)の1月1日からと考えるか、
> 新たに付与された4月1日からと考えるべきか?
> という質問内容でした。
>
> > ということでAの考え方は理解できない。更にBについては4/1で15日あるとすれば4/1以降は15日の取得が可能となる。その中に上限5日分の時間年休を取得することが可能と解するのが妥当と考えます。
>
> 村の長老さんの考えだとすると、
> 入社時付与された日数から時間単位の休暇を消化していても、
> 繰越が発生(次の付与が発生)したタイミングから新たに1年間という期間で
> 5日の取得制限をかけるのが妥当という解釈でよいでしょうか。
>
> 以上、よろしくお願いします。
>
>
> > そもそも質問の設定が意味不明です。
> >
> > ①4/1一斉付与
> > ②入社時に5日付与される
> > ③例題のケースでは、入社後の最初の4/1に更に10日付与された。つまりこの時点で有休消化していなかったら15日の有休があることになる
> >
> > ということでAの考え方は理解できない。更にBについては4/1で15日あるとすれば4/1以降は15日の取得が可能となる。その中に上限5日分の時間年休を取得することが可能と解するのが妥当と考えます。
> >
> >協定書に「有効期間 」が定められていると思います。 ですのでその期間に5日分以内時間単位で取得できると思います。
> >

Re: 時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者ふぁんたさん

2015年12月10日 17:27

労務SE さん

通りすがり失礼いたします。

当社とかなり似た時間単位有給の制度をお持ちのようです。

当社は入社時有給付与10日(内5日分時間有給:1日は8時間換算)
4月1日に11日付与
(ただしあくまで時間有給の上限は5日。
丁度一日分ごとに時間有給で使用している場合には、5日に対して不足している分を日有給から時間有給として付与。)

例:時間有給を2日分(16時間)取得している場合には
4月1日時点で(残り)5日+3日分時間有給
付与 9日+2日分時間有給

例2:時間有給を10時間取得の場合
4月1日時点で(残り)5日+3日分時間有給+6時間
付与 10日+1日分時間有給

となり、ぴったり8時間の倍数で時間有給を使用しているときに限り
マックスの5日分使用することができます。

これは仮に時間で残ってしまった有給を、日単位として繰り上げて戻してあげるのか(不足分有給が増えることになる)どうかを考える必要があります。
当社としては、有給を増やす行為を取りたくなかったので
上記のような制度にした次第です。

労基に確認したところ、本来の法律の目指すところは
付与する際に毎回5日が使用できるようにすることが望ましいが上記でも良いとのことでした

ただし、当社の様にあくまで上限が5日と設定してあっても場合によってマックス五日とならない状態になることは問題ないと回答を得ています。

このあたりは就業規則や組合(労働者代表)との合意に依存する部分だと思いますので
今一度確認されてはどうでしょうか?


長くなり申し訳ありません。

Re: 時間単位有給休暇の年間取得制限について

著者労務SEさん

2015年12月11日 15:50

ウッチーさん

返信ありがとうございます。

>協定書に「有効期間 」が定められていると思います。 ですのでその期間に5日分以内時間>単位で取得できると思います。

労使協定を再度確認してみます。

ご指摘ありがとうございました!

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