相談の広場
非常に初歩的なことですみませんが教えてください。
当事業所では研修事業を行っており、年間 かなりの数の講師の方に
謝金・旅費を支払っています。
支払時には明細書を送らず、支払調書を作成した際に控えを送り、
それをもって確定申告をしていただいていましたが、最近になり
支払調書は本人には送らなくても良い と聞きました。
このような場合 毎回 支払った時に明細書を作成し、送る方が
良いのでしょうか?
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ロングキャットさんこんにちは。
私の法人も外部講師への支払いが年間100件ほどありますので、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(以下、単に「支払調書」と記載します。)を作成しています。参考までに私の法人での対応を記載します。
役員、社員、アルバイトなど給与を支払っている者への給与所得の源泉徴収票は本人交付の義務がありますが、お聞きになったとおり支払調書は本人への交付義務はありません。
参考・国税庁HP 給与所得の源泉徴収票等の交付義務
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/1/04.htm
とはいっても、日頃お世話になっている外部講師ですので私の法人では支払調書の写しを送っています。
理由しては、私の法人では毎回の支払明細書は、本人から希望されない限り作成していません。(依頼時の書面に金額が記載してあるので、改めての支払明細書はいらないよ、という方が多いのです。)
年に複数回同じ方に講師を依頼する場合もあるので、毎回支払明細を作成するよりは年1回支払調書の写しを送る方がラクかな、と。年間支払額が税務署提出要件に該当しない方にも「確定申告の参考にしてください」くらいの気持ちで送っています。ちなみに法人へは送らず、個人の方のみ送っています。
と、いうことでご質問に対する私の回答は
「支払明細書を送るのも支払調書の写しを渡すのもロングキャットさんの自由です。」
となります。
余談ですが。平成28年分支払調書からはマイナンバーの記載が始まりますね。税務署に提出する分にはマイナンバーを記載して、本人に写しを渡す場合にはマイナンバーを記載してはいけないそうです。源泉徴収票も同様の扱いですが、事務担当としてはやっかいですね。
参考・国税庁HP 法定調書に関するFAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a11
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