相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

著者 昆布事務3 さん

最終更新日:2015年12月16日 09:23

初めまして。
現在、総務にて勤務しており「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のとりまとめを行っている者です。

職員の方に昔の職務中の事故による頭蓋内出血・外傷性てんかんを患った方がいます。
労働者災害補償保険 年金証書」と「障害者等級第7級」と記載されて手帳を持っているのですが、扶養控除等申告書に記載し控除を受けることは出来ますか?

上司に確認をしたところ「別に書かなくていいんじゃない」と軽い返事でした。
あまりにも可哀そうですし毎月てんかんにより倒れるし、せっかく控除を受けれるのなら手続きをしてあげたいと思っているのでどうぞご教授お願い致します。

スポンサーリンク

Re: 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年12月17日 07:40

> 初めまして。
> 現在、総務にて勤務しており「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のとりまとめを行っている者です。
>
> 職員の方に昔の職務中の事故による頭蓋内出血・外傷性てんかんを患った方がいます。
> 「労働者災害補償保険 年金証書」と「障害者等級第7級」と記載されて手帳を持っているのですが、扶養控除等申告書に記載し控除を受けることは出来ますか?
>
> 上司に確認をしたところ「別に書かなくていいんじゃない」と軽い返事でした。
> あまりにも可哀そうですし毎月てんかんにより倒れるし、せっかく控除を受けれるのなら手続きをしてあげたいと思っているのでどうぞご教授お願い致します。


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の障害者控除の規定には次のように規定されています。

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
詳細はhttps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm参照

ご質問の手帳が上記の身体障害者手帳であるならば、障害者控除に該当するかどうか等その記載等を確認されてはどうでしょうか・・・

該当するのであれば、「給与所得者の扶養控除等申告書」のC欄に記載して控除を受けることとなります。

質問から詳しい状況は判りませんが、今年の年調も対象となるのでは? 過去も?

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP