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労務管理

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有期事業開始届管轄外の申告について

最終更新日:2015年12月18日 00:48

 みなさん こんばんわ。
 二回目の投稿になります。
 今回は、有期事業開始届の管轄外現場での申告における質問です。
 来月1月に外部調査があるようでぴりぴりしています。
 今まで有期事業開始届の申告は、関西の所轄管轄の労基署に対し該当区域現場(隣接県区域含む)への申告のみ行っており所轄管轄現場外(隣接区域外)の申告をしていませんでした。(勉強不足です)
 これから是正しようと思うのですが、管轄現場外への労基署へのアクセスをしたこ
がなく手順がわからないのが現状です。
 多分、該当の労基署にアクセスし、申請を行い保険番号をもらい申告し保険料を支払う手順かなっと憶測です。(その場合、一括有期から単独有期になると小耳に)
 正確な手順をご存知の方、よろしくご教授願います。
 あと別件ですが、一括有期事業開始届(建設事業)の申告については、元請業者が行うとありますが、例えばお客様のグループ会社が元請でありそこから請け負うパターンとあとリース契約でリース会社から請け負う場合はどうなりますでしょうか。重ねてお願いいたします。
                                  以  上                                 

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Re: 有期事業開始届管轄外の申告について

著者humiさん

2015年12月18日 11:40

はじめまして。
私は建設業の会社で労働保険関係の事務を担当している者です。
単独有期事業の保険関係成立届、保険料申告書の作成について、わかる範囲で書かせていただきます。

ご存知と思いますが、現場の所在地要件と請負金額要件両方を満たす場合は一括有期事業として申告できますが、それ以外はすべて単独有期事業としてその都度成立させねばなりません。
所在地要件を満たさない場合は請負金額の多寡によらず単独有期事業となります。

単独有期事業で現場が開始する時点で、現場を管轄する労働基準監督署に、様式第1号{労働保険保険関係成立届(有期)}を出します。
これは全国共通様式ですのでお近くの労働局労基署で手に入ります。
送り先は厚労省ホームページにある全国労働基準監督署の所在案内等で確認できます。
労働保険番号欄は空欄で出して、監督署で番号をを記入した控えを返送してもらいます。

保険料は各都道府県の労働局が宛先になりますので、各都道府県別の様式第6号{有期事業 概算‘確定保険料申告書}を現場管轄労基署から送ってもらってください。
私は成立届を送る際に、控えと一緒に送ってもらうよう依頼しています。(概算と確定で1件につき2枚必要)
概算保険料申告書に付いている領収済通知書で概算保険料を振込みます。

書き方等は労働局のホームページ等に書いてある場合もあります、自分で調べてくださいね。建設業では今年4月1日から労務費率、賃金総額算定方法が変更されています。

工事終了後、様式第6号の確定保険料申告書を提出して精算、不足額を納付したり還付請求をします。これがおおよその手順です。

別件に関してですが、基本的に、自分が元請でない場合は、労災関係の手続きは自分がする必要がありません。元請で現場すべてを対象に労災をかけます。
リース契約については、残念ながら知識がありませんのでお答えできません。
請負契約の項目に労災関係について取り決めてあればそれに従います。

ご参考になれば幸いです。間違いがあれば他の方のご指摘を待ちます。


                                

Re: 有期事業開始届管轄外の申告について


 納得しながらすみません。
 一括有期事業の請負金額要件は、1億9000万未満(保険料160万未満)ですが、現場の所在地要件を満たさないとは、もよりの労基署管轄外(隣接区域外)現場での建設工事である場合と解釈してよろしいのでしょうか。
 違っていましたらたびたびすみませんが、コメントをお願いします。

ご回答ありがとうございます。
大変わかりやすい解説で助かりました。
何事も勉強と思いチャレンジ致します。
また何かありましたらよろしくお願いします。


> はじめまして。
> 私は建設業の会社で労働保険関係の事務を担当している者です。
> 単独有期事業の保険関係成立届、保険料申告書の作成について、わかる範囲で書かせていただきます。
>
> ご存知と思いますが、現場の所在地要件と請負金額要件両方を満たす場合は一括有期事業として申告できますが、それ以外はすべて単独有期事業としてその都度成立させねばなりません。
> 所在地要件を満たさない場合は請負金額の多寡によらず単独有期事業となります。
>
> 単独有期事業で現場が開始する時点で、現場を管轄する労働基準監督署に、様式第1号{労働保険保険関係成立届(有期)}を出します。
> これは全国共通様式ですのでお近くの労働局労基署で手に入ります。
> 送り先は厚労省ホームページにある全国労働基準監督署の所在案内等で確認できます。
> 労働保険番号欄は空欄で出して、監督署で番号をを記入した控えを返送してもらいます。
>
> 保険料は各都道府県の労働局が宛先になりますので、各都道府県別の様式第6号{有期事業 概算‘確定保険料申告書}を現場管轄労基署から送ってもらってください。
> 私は成立届を送る際に、控えと一緒に送ってもらうよう依頼しています。(概算と確定で1件につき2枚必要)
> 概算保険料申告書に付いている領収済通知書で概算保険料を振込みます。
>
> 書き方等は労働局のホームページ等に書いてある場合もあります、自分で調べてくださいね。建設業では今年4月1日から労務費率、賃金総額算定方法が変更されています。
>
> 工事終了後、様式第6号の確定保険料申告書を提出して精算、不足額を納付したり還付請求をします。これがおおよその手順です。
>
> 別件に関してですが、基本的に、自分が元請でない場合は、労災関係の手続きは自分がする必要がありません。元請で現場すべてを対象に労災をかけます。
> リース契約については、残念ながら知識がありませんのでお答えできません。
> 請負契約の項目に労災関係について取り決めてあればそれに従います。
>
> ご参考になれば幸いです。間違いがあれば他の方のご指摘を待ちます。
>
>
>                                 

Re: 有期事業開始届管轄外の申告について

著者humiさん

2015年12月19日 01:00


>  納得しながらすみません。
>  一括有期事業の請負金額要件は、1億9000万未満(保険料160万未満)ですが、現場の所在地要件を満たさないとは、もよりの労基署管轄外(隣接区域外)現場での建設工事である場合と解釈してよろしいのでしょうか。
>  違っていましたらたびたびすみませんが、コメントをお願いします。

こんばんは、

私が一括有期事業の所在地要件と書いてあるのは、kenちゃんさんの解釈どおりです。
言葉足らずの説明で申し訳ありません。
ただ、今年4月1日以降開始の工事では、請負金額要件が税抜で1億8000万円未満に変更されています。消費税率変更に備えての措置かと思います。
また、一括有期事業開始届もそうですが単独有期事業成立届も請負金額は税抜で記入することになりました。
今年の年度更新の時、労働局から送ってきた手引きと一緒にこの内容の説明書がありました。もし残っていましたらご確認ください。

一括有期事業開始届や年度更新の書類は、厚労省のHPから様式をダウンロードして作成できるようになり助かっていますが 、どういうわけか今のところ単独有期事業の書類は手書きするしかなく、しかも書く量が多い。字を書くのが苦手な私は何か楽に作成できないかなと思ったりします。 
でももし現場で事故があったら、それこそ一大事。現場の皆さんが少しでも安心して働くことが出来るよう、労災もきちんと手続きするのが私の務めと思っています。

何か他にわかりにくい点がありましたら、お尋ねください。
Kenちゃんさんのこれからのご活躍を祈っています。


 
            

Re: 有期事業開始届管轄外の申告について

> 早急な回答痛みいります。
 年度始めには、厚生省のHPや労基署の手引きは細かくチェックするようにしたいと思いま す。
 また今度来年1月の外部調査での状況を共有できればと思います。

> >  納得しながらすみません。
> >  一括有期事業の請負金額要件は、1億9000万未満(保険料160万未満)ですが、現場の所在地要件を満たさないとは、もよりの労基署管轄外(隣接区域外)現場での建設工事である場合と解釈してよろしいのでしょうか。
> >  違っていましたらたびたびすみませんが、コメントをお願いします。
>
> こんばんは、
>
> 私が一括有期事業の所在地要件と書いてあるのは、kenちゃんさんの解釈どおりです。
> 言葉足らずの説明で申し訳ありません。
> ただ、今年4月1日以降開始の工事では、請負金額要件が税抜で1億8000万円未満に変更されています。消費税率変更に備えての措置かと思います。
> また、一括有期事業開始届もそうですが単独有期事業成立届も請負金額は税抜で記入することになりました。
> 今年の年度更新の時、労働局から送ってきた手引きと一緒にこの内容の説明書がありました。もし残っていましたらご確認ください。
>
> 一括有期事業開始届や年度更新の書類は、厚労省のHPから様式をダウンロードして作成できるようになり助かっていますが 、どういうわけか今のところ単独有期事業の書類は手書きするしかなく、しかも書く量が多い。字を書くのが苦手な私は何か楽に作成できないかなと思ったりします。 
> でももし現場で事故があったら、それこそ一大事。現場の皆さんが少しでも安心して働くことが出来るよう、労災もきちんと手続きするのが私の務めと思っています。
>
> 何か他にわかりにくい点がありましたら、お尋ねください。
> Kenちゃんさんのこれからのご活躍を祈っています。
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