相談の広場
いつもお世話になっております。
部下からある相談を受け、私の上司 (社長) へどのように報告をすればよいか、もしくは、部下をどう納得させればよいのか、皆様のお知恵を拝借したく投稿させていただきました。
説明が下手で、長文となります。
私の部下に対して、会社から2週間程度の海外出張命令が出されることになりました。
会社から指示されている業務内容は、海外支店の現場監督です。
交通費、ホテル代、海外渡航者向けの予防接種など、必要な費用は会社が負担してくれます。
ただし、出張対象の部下が約1年前に肺気胸を患っております。
肺気胸にかかった場合、半年から1年は航空機に搭乗しないように医者から警告が出されるそうです。
肺気胸にかかった直後であれば、即決で出張不可と判断するのでしょうが、医者から警告を受けているギリギリのラインとなります。
そのため、当人が病院で検査をしてくるので、その結果次第では海外出張に行けない可能性があると主張してきました。
会社としても、病を押してまで出張させるつもりは毛頭ないようです。
そんな中、海外出張は業務命令であり、その命令のために行かなくてもいい検査に行くので、通院を業務時間として扱って欲しいと申告してきました。
つまり、有給休暇は使いたくないということです。
確認しましたが、当人の有給休暇の残りが少ないわけでなく、10日以上は残っておりました。
(10月に有給が付与されるので、現時点で10日程度と言うことは、毎年、付与された日数をほぼ消化する人物ということになります。)
確かに、海外出張命令がなければ検査の必要はありません。
一方で、海外支店の監督をするに当たり、それができるか、できないかを判断するために当人が診察を受けるのは、当人の判断のもと自由に行うものであり、会社が命令した訳でもありません。
私の見解として上記の話をしましたが、当人は納得した様子ではありませんでした。
出張命令自体を白紙にすることができれば一番よいのですが、誰かが海外支店の現場監督にいかなければならない状況です。
日本側社員のアサイン状況を加味すると、2週間の時間を作ることができるのは、現状、部下だけです。
また、監督する業務に対する知識があるという点においても部下が適任者です。
私には部下の勤怠について一定の裁量権が与えられているので、実際、業務時間として通院させることも可能です。
しかし、これを認めてしまうと、診察費や診断書の費用まで請求されるのではないかという不安もあります。
その上で、症状が改善していないので航空機には搭乗できないとなってしまったら、業務命令を遂行できないばかりでなく、仕事をしていない通院時間に対して給料まで支払うことになり、マイナスしかありません。
私自身が部下の主張にあまり納得できていないため、私の上司をどう納得させればよいのかも思いつかない状態です。
例えば、制服着用が義務付けられている場合、着替えも業務時間とする判例のように、業務命令から派生する一切のことは業務の時間とみなされるといった判例や法律はあったりしないものでしょうか?
ご存知の方、または、上司、部下を納得させるアイディアをお持ちの方がいらっしゃれば、お知恵を拝借できますと幸いです。
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判断する前提として
①肺気胸の病歴があり、会社はそのことを承知している。
②その時の主治医によると、1年程度は飛行機に登場しない方がよいと言われておりその事も知っている
③今般海外出張を命じることになったが、会社は「病を押してまで出張させるつもりは毛頭ない」とのこと。
④その出張に際し、出張可否のための検査を受診したい。ついてはその受診時間等を業務として扱ってほしいとの要望が対象社員よりあった。
これを踏まえて、会社として要望を受け入れるかどうか、ということですね。
当然に私見ですが、迷うことなく会社は要望を受け入れるというか受け入れねばならないと考えます。理由は、会社は社員に対し安全衛生に関して配慮義務があります。前提である①・②の事を踏まえて、なお出張させることが必要な場合は当然問題ないかどうかの確認をする必要が会社には発生します。③の思いを持ちつつも出張させようとするなら④の対応を会社で行うことは当然と考えます。出張中にこの病気が再発した場合、会社に責任が生じるのはほぼ間違いないでしょう。
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