相談の広場
営業職の給与を減額する事について質問させて頂きます。
現在30万の給与(基本給、事業場外みなし残業手当45時間分、車両手当込)ですが、20万円(経費込)に減額する予定です。下がる代わりに販売奨励金として一定の営業成績をおさめれば、現在の給与よりも高くなる可能性があります。
10名以下の会社で就業規則を労基署に提出していません。
2月給与からの変更として、今週末に全社員を集めて説明をする予定ですが、この内容で進めるに当たり、
①従業員の同意があればこの条件で変更が可能か
※同意しなかった者は会社勧奨による退職でも良いか
②管理系の者も同条件で営業職に変更させても問題がないか
③その他どのような注意点や問題点があるのか
ご教授のほど宜しくお願いいたします。
スポンサーリンク
回答をするのにあたり、一番重要な情報が欠落しています。
検討されている変更は不利益変更と考えられます。で、合意があれば、とのことですが、変更する理由が重要です。変更するのにあたり合理的な理由が必要です。つまりなぜ変更しなければならないのかが重要なんですね。
例えば、会社の業績が悪くなり役員の報酬は既に相当減額したが、それでもなお危機的な状態にある、更にこれもあれもと対策を講じたが、ついに社員の給与に手を付けざるをえなくなった、などという理由です。(裁判になれば対策の事実を証明する必要があります)
いくら合意があったとしても、後にこれらの理由なき変更であったことが発覚し訴えられると、変更自体が無効となり以前の給与との差額分を求償することができます。
ご回答有難うございます。
昨年9月以降売上がほぼなく、借り入れをして給与を支払っている状況ですので業績は全従業員が把握しています。
成績の悪い従業員に退職を促すよりも、一律で基本給を減額してインセンティブを厚くする方針で考えております。
ただ、営業職ではない事務方の者もこの条件で営業職に変更されるという点について問題がないのでしょうか。
> 回答をするのにあたり、一番重要な情報が欠落しています。
>
> 検討されている変更は不利益変更と考えられます。で、合意があれば、とのことですが、変更する理由が重要です。変更するのにあたり合理的な理由が必要です。つまりなぜ変更しなければならないのかが重要なんですね。
>
> 例えば、会社の業績が悪くなり役員の報酬は既に相当減額したが、それでもなお危機的な状態にある、更にこれもあれもと対策を講じたが、ついに社員の給与に手を付けざるをえなくなった、などという理由です。(裁判になれば対策の事実を証明する必要があります)
>
> いくら合意があったとしても、後にこれらの理由なき変更であったことが発覚し訴えられると、変更自体が無効となり以前の給与との差額分を求償することができます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]