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労務管理

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36協定の所定休日

著者 ぽぽじん さん

最終更新日:2016年01月06日 19:27

お世話になります。


36協定の「所定休日」の記入についてですが、シフト制勤務につき所定休日がない場合はどのように記載をしたら良いでしょうか。

また、事務所が1~2Fにある場合の事業所所在地はどのように記せばよいでしょうか。

教えていただけると幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 36協定の所定休日

著者いつかいりさん

2016年01月08日 04:01

労務から一線を退いたので、うろおぼえですが、

休日カレンダーによる」と記載して、サンプルに提出次月の勤務予定表をつけていました。提出労基署は全国にちらばっていたのですが、ある地方の労基署係官から、休日「月何回」という表記でよい、と来年提出にむけ記載要領までくれました。

こうなると、地方色というのか窓口係官がかわるたびに記載要項がかわる可能性もあり指摘の都度表記をあわせる、あるいは窓口に照会するしかない、というのが長年の結論です。

なおその所定休日とは法定休日と法定外休日の両方のことを指して、いつなのですか?と記載させているのであって、労働法上、休日一斉付与の義務はもともとありません(休憩時間一斉付与が原則として法に明記されています)。

あと、フロアによって組織系統が違う(たとえば製造と保健衛生)、というのでなければ、ひとまとまりの事業所なのでしょうから受付窓口となるフロア階数を表記されるとよろしいのでは。

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