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税法上の繰延資産

著者 あさだじろう さん

最終更新日:2016年01月05日 16:37

税法上の繰延資産について質問です!

均等償却をする場合で、償却額は会社の自由?なら、今年は赤字だから償却をしない〜とか、今年は限度額の半分を償却しよ〜とかが可能なんでしょうか?

また固定資産には遊休の場合は減価償却をしないと思いますが、繰延資産の場合も、償却をしない事由があったりしますか?

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Re: 税法上の繰延資産

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年01月10日 10:55

> 税法上の繰延資産について質問です!
>
> 均等償却をする場合で、償却額は会社の自由?なら、今年は赤字だから償却をしない〜とか、今年は限度額の半分を償却しよ〜とかが可能なんでしょうか?
>
> また固定資産には遊休の場合は減価償却をしないと思いますが、繰延資産の場合も、償却をしない事由があったりしますか?
>


解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

法人税法について記載いたします(所得税は考え方が異なりますので)。

繰延資産の償却費については、法人税法に次のように定めています。
繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
第三十二条  内国法人の各事業年度終了の時の繰延資産につきその償却費として第二十二条第三項(各事業年度の損金の額に算入する金額)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額(以下この条において「損金経理額」という。)のうち、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「償却限度額」という。)に達するまでの金額とする。

従って、損金経理が条件となりますので、仮にその法人が償却の経理をしなければ、結果として、ご質問の様に会社の自由とも言えます。

只、繰延資産は、もともとは経費で有り、税務上の考えから繰り延べされてしまうものです、従って、資産価値が無いものですから、会計や経営学等から考えれば早期に経費処理するべきものです。それをあえてしないと言うことは、会社経営上は粉飾に近いもの(利益調整)と考えられても仕方ないのでは。
税法上、結果として許される行為であっても、経営上は経営者の判断として行う必要が有ると思います。

Q> また固定資産には遊休の場合は減価償却をしないと思いますが、繰延資産の場合も、償却をしない事由があったりしますか?

固定資産はその利用により貢献されるものですので、それに伴い減価償却され、利用されていなければ、その間は償却しないとの考え方ですが。
繰延資産は元々資産価値が無い経費ですから、償却しない理由は私には判りかねます。


尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

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