相談の広場
いつもお世話になっております。
健康診断の勘定科目で従業員は福利厚生費ですが、外注の分も負担した場合どの科目になるのでしょうか。
寄付金でよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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おそらく、「本来、当社が負担すべき費用ではない」とのご判断から
寄付金というお考えに至ったのではないかと思いますが、現実的に突き詰めると、
外注さんの健康診断費を御社が負担せざるを得ない合理的な理由があったのではないでしょうか。
御社が予定する業務を外注さん(おそらく下請けさん)が継続するにあたって、
たとえば元請けさんの要請や制度上の必要性から健康診断を実施する必要が御社にあり、
かつ、外注さんにはその必要性がなかったのだとすれば、それは実質的に外注費の一部でしょう。
(たとえば、外注さんは毎年5月に健康診断を実施しているが、2月開始のある業務のためには
3か月以内に健康診断を受けていることが必要であった、など)
もちろんこの場合、雑費としてもよいかもしれませんが、その費用の性質を明らかにするためには
私は外注費が適当であろうと思います。
レアなケースですが、外注さんが受診される様子を写真やデータに収めて宣伝広告に用いられるなら
宣伝広告費でもよさそうですし、単に同じだけの費用を後日に請求から相殺されるなら
単に立替金です。
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