相談の広場
育休延長と休職の違いついて
一歳の時(昨年10月)育休終了だったので保育園に申し込みしましたが激戦区ですべてダメでした。不承諾通知を職場に提出し半年育休延長しました。
4月からの保育園入園通知が届き4月から正社員なのでフルタイムで復帰予定です。
ところが先日10月付けで休職という辞令が送られてきました。
育休延長は休職扱いになるのでしょうか?育休延長と休職では扱いが違うような気がするのですが延長だと休職扱いになってしまうのでしょうか??
もし扱いが違うなら会社に問い合わせしたいと思っています。
調べたのですが育休延長と休職扱いについてはよくわからなかったので詳しい方、違いや会社に変更してもらう事が可能かどうかなど教えていただけると嬉しいですm(_ _)m
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民間企業にお勤め、という前提で。休職という制度は法定されていません。かたや育児1歳半までの休業は法定されています。
育児介護休業法(正式名:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十六号))の第5条第3項の育児休業6か月延長の請求をしているにもかかわらず、
送付されてきた「休職辞令」とはなんでしょうか?休職規程の何条何項にあたるのか、休職と育休の相違について回答をお願いします。
と、会社にかけあってください。まあ拙者の書きつけはけんか腰なので、おだやかにどうぞ。休職期間満了(どの位の期間があるのかわかりませんが)退職に追い込む算段なら、都道府県に設置の厚労省下部組織「労働局」雇用均等の窓口で相談されてください。
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