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マイナンバー特定個人情報取扱規程について

著者 もんちゃんのママ さん

最終更新日:2016年01月25日 16:59

教えて下さい。
特定個人情報取扱規程の色々な雛形をみましたが、改廃については、取締役会の決議によるとなっております。取締役会で改廃することは何かで定められているのでしょうか?
また規定を定める時は、取締役会の議決が必要ですか?
情報漏えい事案等対応手続きの雛形は、改廃は取締役会の議決ではなく、総務部長の決定となっているのはなぜでしょうか?
宜しくお願い致します。

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Re: マイナンバー特定個人情報取扱規程について

著者村の長老さん

2016年01月25日 20:02

御社の現規定は御社独自のものであり、公には取締役会議の議決を必要とはしていないはずです。

Re: マイナンバー特定個人情報取扱規程について

著者トライトンさん

2016年01月26日 09:24

特定個人情報取扱規程の色々な雛形をみましたが、改廃については、取締役会の決議によるとなっております。取締役会で改廃することは何かで定められているのでしょうか?

・・・>取締役会での改廃は必須ではありません。
    当社では全社の総括管理責任者の承認としています。

また規定を定める時は、取締役会の議決が必要ですか?

・・・>必要ありません。
    当社では、同じく全社の総括管理責任者の承認としています。

情報漏えい事案等対応手続きの雛形は、改廃は取締役会の議決ではなく、総務部長の決定となっているのはなぜでしょうか?

・・・>同じく、これも必ずしも総務部長の決定事項ではありません。
   雛形は例を示しているのであり、そのままそれが必須とは思わないでください。
   そもそも総務部がない会社も存在しており、法律で総務部を設置する事は定められていません。

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