相談の広場
教えて下さい。
特定個人情報取扱規程の色々な雛形をみましたが、改廃については、取締役会の決議によるとなっております。取締役会で改廃することは何かで定められているのでしょうか?
また規定を定める時は、取締役会の議決が必要ですか?
情報漏えい事案等対応手続きの雛形は、改廃は取締役会の議決ではなく、総務部長の決定となっているのはなぜでしょうか?
宜しくお願い致します。
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特定個人情報取扱規程の色々な雛形をみましたが、改廃については、取締役会の決議によるとなっております。取締役会で改廃することは何かで定められているのでしょうか?
・・・>取締役会での改廃は必須ではありません。
当社では全社の総括管理責任者の承認としています。
また規定を定める時は、取締役会の議決が必要ですか?
・・・>必要ありません。
当社では、同じく全社の総括管理責任者の承認としています。
情報漏えい事案等対応手続きの雛形は、改廃は取締役会の議決ではなく、総務部長の決定となっているのはなぜでしょうか?
・・・>同じく、これも必ずしも総務部長の決定事項ではありません。
雛形は例を示しているのであり、そのままそれが必須とは思わないでください。
そもそも総務部がない会社も存在しており、法律で総務部を設置する事は定められていません。
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