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労務管理

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アルバイトの勤務に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年01月29日 21:03

お伺いします。
当社のアルバイトの方が、12月30日に勤務し、30日は休日であり、通常勤務の1,25倍の割増しとなるのではないかと言ってきました。30日を休日と扱うのが正しいのか、通常と考えるべきかを教えてください。よろしくお願い致します。

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Re: アルバイトの勤務に関して

> お伺いします。
> 当社のアルバイトの方が、12月30日に勤務し、30日は休日であり、通常勤務の1,25倍の割増しとなるのではないかと言ってきました。30日を休日と扱うのが正しいのか、通常と考えるべきかを教えてください。よろしくお願い致します。

年末年始の休暇に関しては法令では規定がありませんので、質問者様の会社でどのような扱いにしているか、ということになります。

30日の労働時間が8時間以上であったか、30日に出勤したことで一週間の労働時間が40時間を越える結果となったのであれば、その部分に関しては1.25倍以上の割増賃金が必要になります。

休日労働というのは大雑把にいうと、会社ごとに定められた法定休日就業規則労働契約書等で予め定めるか、週1日若しくは4週のうち4日以上の休日のどこか)に働いた場合に、通常の1.35倍以上の割増賃金が必要になるというもので、カレンダー上の祝休日は関係ありません。
なので、30日を元よりシフト表等で出勤日として指定していたのであれば、休日出勤には当たらず、また1日8時間、1週40時間を越える労働をしていないのであれば、1.25倍の割増の対象にもなりません。

ただし、質問者様の会社で特別な規定をしており、それが労基法を上回る基準であるのならばそちらが優先されます。

また、週2日以上の休みがある場合で、法定休日を指定せず、休日出勤割増賃金の支払いを回避するということも法令違反ではありませんが、通達により指定することが望ましいとされています。

Re: アルバイトの勤務に関して

著者北海道太郎さん

2016年01月31日 21:22

> > お伺いします。
> > 当社のアルバイトの方が、12月30日に勤務し、30日は休日であり、通常勤務の1,25倍の割増しとなるのではないかと言ってきました。30日を休日と扱うのが正しいのか、通常と考えるべきかを教えてください。よろしくお願い致します。
>
> 年末年始の休暇に関しては法令では規定がありませんので、質問者様の会社でどのような扱いにしているか、ということになります。
>
> 30日の労働時間が8時間以上であったか、30日に出勤したことで一週間の労働時間が40時間を越える結果となったのであれば、その部分に関しては1.25倍以上の割増賃金が必要になります。
>
> 休日労働というのは大雑把にいうと、会社ごとに定められた法定休日就業規則労働契約書等で予め定めるか、週1日若しくは4週のうち4日以上の休日のどこか)に働いた場合に、通常の1.35倍以上の割増賃金が必要になるというもので、カレンダー上の祝休日は関係ありません。
> なので、30日を元よりシフト表等で出勤日として指定していたのであれば、休日出勤には当たらず、また1日8時間、1週40時間を越える労働をしていないのであれば、1.25倍の割増の対象にもなりません。
>
> ただし、質問者様の会社で特別な規定をしており、それが労基法を上回る基準であるのならばそちらが優先されます。
>
> また、週2日以上の休みがある場合で、法定休日を指定せず、休日出勤割増賃金の支払いを回避するということも法令違反ではありませんが、通達により指定することが望ましいとされています。


AkAsさん
ご回答ありがとうございました。

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