相談の広場
いつもお世話になっております。
当社、中小企業でしてこれから規程の見直しをしているところです。
移動時間でも時間外に相当する分は、時間外手当を支給すべきか否かの確認です)
①社有車で事業場外へ移動し、作業終了後の帰社時間が時間外の場合は、時間外手当の 支給について、どのように処理すべきでしょうか?
1)商品などの運搬する場合は、時間外手当を支給する必要がある
2)社有車を会社の戻すだけのための帰社の場合は、時間外手当の支給は不要ですか
(帰社後の作業はしていない)
3)上長より、作業終了後帰社するようにの指示があった場合は、時間外手当の支給は不要ですか
(帰社後の作業はしていない)
以上、よろしくお願いします。
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