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労務管理

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時間外手当の支給について

著者 総務トシ さん

最終更新日:2016年02月04日 14:25

いつもお世話になっております。

当社、中小企業でしてこれから規程の見直しをしているところです。

移動時間でも時間外に相当する分は、時間外手当を支給すべきか否かの確認です)
 
①社有車で事業場外へ移動し、作業終了後の帰社時間が時間外の場合は、時間外手当の 支給について、どのように処理すべきでしょうか?
  1)商品などの運搬する場合は、時間外手当を支給する必要がある
  2)社有車を会社の戻すだけのための帰社の場合は、時間外手当の支給は不要ですか
    (帰社後の作業はしていない)
  3)上長より、作業終了後帰社するようにの指示があった場合は、時間外手当の支給は不要ですか
    (帰社後の作業はしていない)

以上、よろしくお願いします。

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Re: 時間外手当の支給について

著者村の長老さん

2016年02月04日 17:25

各社でしか微妙な扱いはわかりませんので、次の原則で判断してください。

所定労働時間時間外労働休日労働など、およそ賃金が発生する労働時間とは、「使用者(会社)の指揮監督下にある時間」を言います。その移動時間が会社の指示により、社有車を使えだとか、こういった方法で帰って来いだとか、こういうルートでとかの指示があれば指揮監督下にあると言えるでしょう。反対に好きな手段で好きなルートでといったように自由裁量部分が多い場合は労働といえないケースもありえます。

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